○美里町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年9月21日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度を利用しようとする者が、後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、成年被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 美里町成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者
(2) 町内に居住し住民基本台帳に登録されている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項の規定により美里町が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により美里町が支給決定を行うこととされている者
(3) 収入等の状況が次のいずれかに該当する者
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(イ) 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法による被保護者となる者
(ウ) その他特に町長が必要と認める者
(助成金の額)
第3条 助成対象費用は、後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし、町が助成する金額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を上限とする。
(助成金の申請等)
第4条 事業の助成を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
2 助成金の支払いは、前項の請求に基づき毎月行うものとし、対象者名義の口座への口座振替にて行うものとする。
(変更の届出)
第6条 事業の助成決定を受けた申請者は、次の事項に変更があった場合は、成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第7条 対象者の成年後見等が終了した場合は、対象者又はその成年後見人等であった者は、成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。