○成年後見制度に係る美里町長による審判の請求手続等に関する取扱要綱

平成22年9月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 町長による審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、美里町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録された者(以下「町民」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は無視されている者

(3) その他町長が必要と認める者

(審判請求の要請)

第3条 次に掲げる者は、町民が審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、町長に審判請求の要請を行うことができる。

(1) 民生委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の施設長

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の施設長

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の施設長

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院の院長又は診療所の所長

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の所長

2 前項の審判請求の要請は、成年後見制度に係る審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

(調査の実施)

第4条 町長は、前条第1項に掲げる者から審判請求の要請があった場合その他必要があると認めるときは、本人と面談し、次に掲げる事項について調査を行う。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(4) 本人又は親族等が審判請求を行う可能性

(5) 町長が親族等に代わって審判請求をするべき事由の有無

(6) 審判請求が本人の福祉の向上につながる可能性

(親族への説明)

第5条 町長は、前条に規定する調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、本人に親族等がいるときは、当該親族等に審判請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。

(審判請求の決定)

第6条 町長は、第4条の調査の結果、次の各号のいずれかに該当し、町長が審判請求する必要があると判断した場合は、審判請求を行うものする。

(1) 本人に親族等がいないとき。

(2) 本人の親族等が、文書により審判請求を行わない旨を町長に申し入れたとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合は、この限りではない。

(3) 本人に親族等がいる場合で、当該親族等からの虐待の事実が確認されたとき。

2 町長は、第3条の規定に基づく審判請求の要請により審判請求の決定を行ったときは、決定後、速やかに審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前2項に定める審判請求の決定に当っては、地域ケア会議又は関係機関等の意見を聴くものとする。

(医師の診断)

第7条 町長が審判請求を行うときは、事前に専門医師に本人の診断を依頼し、後見、保佐、補助のいずれの援助を必要としているか判断するための診断書(様式第3号)を徴するものとする。

(後見人等候補者)

第8条 町長が審判請求を行う場合の後見人等の候補者は、本人があらかじめ任意後見契約により後見人を予定している場合は、その者とする。

(審判請求の手続)

第9条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第10条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第11条 町長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

2 前項の規定により行った申立ての結果、家庭裁判所が本人とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、その審判請求費用の全部又は一部を負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し、当該審判請求費用を請求するものとする。

3 前項に規定する請求は、成年後見制度に係る審判請求費用請求書(様式第4号)により行うものとする。

(審判前の保全処分)

第12条 町長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条第1項の規定に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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成年後見制度に係る美里町長による審判の請求手続等に関する取扱要綱

平成22年9月21日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)