○美里町家畜疾病緊急対策資金融通措置要項
平成22年6月9日
告示第11号
第1 趣旨
この要項は、口蹄疫発生に伴う家畜の処分及び移動制限等のまん延防止措置により、収入が減少し経営の継続及び維持が困難となる畜産経営者に対し、経営の維持・継続に必要な熊本県家畜疾病緊急対策資金(以下「家畜疾病緊急資金」という。)の融通について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において「家畜疾病緊急資金」とは、口蹄疫発生に伴う家畜の処分、移動制限等及び自主的な市場開設の中止や延期等のまん延防止措置により、収入が減少し経営の継続及び維持が困難となる畜産経営者に対して、経営を維持・継続するための資金を、第3に掲げる者が借り入れる場合に、その金利負担を軽減するため、町が融資機関に対して利子補給を行った場合、県が町に対してその経費の一部を助成する資金(以下「本資金」という。)をいう。
第3 貸付対象者
貸付対象者は、口蹄疫発生に伴う家畜の処分、移動・搬出制限等及び自主的な市場開設の中止又は延期等のまん延防止措置により、経済的損失(畜産経営者の責めに帰することができない事由によるものに限る。)を受けた畜産経営者であること。
第4 融資機関
本資金を融通する金融機関(以下「融資機関」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
(4) 知事が指定する銀行、信用金庫及び信用協同組合
第5 貸付けの条件
本資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。
1 貸付対象経費
(1) 家畜市場の開設延期及び中止等に伴い必要となる生活資金、その他運転資金とする。
なお、平成22年4月25日から本資金申請時までの既存借入金の償還資金(貸付対象者が搬出制限や家畜市場の自粛等の開始後に借り受けた畜産経営に係る運転資金(制度資金及び無利子の資金を除く。)の償還に限る。)についても対象とすることができる。
(2) 口蹄疫発生に伴う市場開設の中止又は延期等のまん延防止措置により影響を受けた地域で、今後の畜産経営の維持・継続を図るために必要な次の直接的営農経費とする。
①飼肥料費
②家畜の購入費
③畜産経営に要する器具及び消耗品等購入費
④雇用労働費
⑤その他の畜産経営の継続、再開又は維持に必要な経費
2 貸付限度額
貸付限度額は次の各号のとおりとし、以下の(1)及び(2)については併せて貸し付けることも可能とする。
(1) 前項の(1)については、1経営体当たり500万円を限度とし、平成22年4月25日から市場再開までに収入見込みであった額、その他畜産経営上必要となった額を基準とする。
(2) 前項の(2)については、以下のとおりとする。
①乳用牛1頭当たり 10万円
②肥育用牛1頭当たり 10万円
③繁殖牛雌牛1頭当たり 5万円
④肥育豚1頭当たり 1万円
⑤繁殖豚1頭当たり 2万円
⑥繁殖用めん羊及び山羊1頭当たり 1万円
⑦水牛 10万円
3 貸付利率は別表に定めるとおりとする。
4 償還期限及び据置期間
償還期間3年(うち据置期間1年)以内とする。
5 償還方法
元金均等年賦償還とする。
6 利子補給期間は、貸付実行日から3年以内とする。
第6 県及び町の助成
1 町は融資機関に対し、本資金に係る利子補給金として毎年1月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除した額)に、別表に定める利子補給率を乗じて算出した額を交付するものとする。また、県は、町が融資機関に対し、本資金に係る利子補給金として毎年1月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除した額)に、別表に定める利子補給率を乗じて算出した額を交付したときは、同表に定める補助率で算出した利子補給補助金を予算の範囲内で、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項の定めるところにより、町に助成するものとする。
2 前項の規定により県が町に助成する期間は、第5の6に定める利子補給期間と同期間とする。
第7 借入手続等
なお、熊本県農業信用基金協会の債務保証を希望する者は、当該協会の定める債務保証委託申込書を併せて提出するものとする。
2 融資機関の長は、前号に規定する書類を受理した場合において、借入希望者が第3に規定する貸付対象者の要件に適合することを確認し、適当と認めたときは、当該書類に熊本県家畜疾病緊急対策資金利子補給承認申請書(様式第5号)を添えて、町長に提出するものとする。
3 町長は、前号に規定する書類を受理した場合において、適当と認めたときは、当該書類に熊本県家畜疾病緊急対策資金補助対象事業承認申請書(様式第6号)を添えて、管轄する地域振興局長(以下「振興局長等」という。)に提出するものとする。
4 振興局長等は、前号に規定する書類を受理した場合において、適当と認めたときは、熊本県家畜疾病緊急対策資金補助対象事業承認通知書(様式第7号)を町長に交付するものとする。
5 町長は、前号に規定する通知を受けたときは、熊本県家畜疾病緊急対策資金利子補給承認通知書(様式第8号)を融資機関の長に交付するものとする。
6 融資機関の長は、本資金の貸付けを行ったときは、翌月5日までに熊本県家畜疾病緊急対策資金貸付実行報告書(様式第9号)を、町長を経由して振興局長等に提出するものとする。
第8 資金の貸付期間等
本資金に係る町の利子補給等承認及び県の補助対象事業承認は、原則平成23年2月末日までに行うものとし、貸付実行は、平成23年3月31日までに行うものとする。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
別表(第5関係) 熊本県家畜疾病緊急対策資金の貸付利率
償還期間 | 利子補給前貸付利率 | 市町村利子補給率 |
| 融資機関利子補給率 | 貸付利率 |
| うち県補助率 | ||||
3年以内 | 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金をいう。以下同じ。)の基準金利 | 貸付利率の8分の6に相当する率 | 市町村利子補給率の2分の1以内 | 貸付利率の8分の2に相当する率 | 0% |
様式 略