○美里町妊婦健康診査受診費補助金交付要綱
平成21年9月18日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を受ける者に対し、その妊婦健康診査に要する費用の一部を補助することにより、経済的負担を軽減し妊婦の健康管理の充実及び母子保健の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において契約外医療機関とは、町が妊婦健康診査を委託する公益社団法人熊本県医師会に加入する医療機関以外の医療機関及び助産所のことをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により妊婦健康診査に要する費用の補助を受けることができる者は、妊婦健康診査を受診した日において美里町に住所を有し、かつ、母子保健法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊婦のうち、当該妊婦健康診査を契約外医療機関(国内の医療機関に限る。)で受診した者とする。
(補助対象となる妊婦健康診査の受診回数及び補助金限度額)
第4条 補助対象は、医療機関等で実施する14回の妊婦健康診査にかかる費用とし、補助金額は、町が熊本県医師会と締結した妊婦健康診査の委託契約書に記載された金額を限度とする。ただし、受診者が契約外医療機関に支払った金額が当該金額に満たない場合は、現に支払った金額とする。
(補助金の申請及び申請期限)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、最終の妊婦健康診査を受診した日から起算して1年以内に、美里町妊婦健康診査受診費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する当該妊婦健康診査に係る領収書又は支払証明書
(2) 美里町が発行した未使用の美里町妊婦健康診査受診票
(3) 美里町妊婦健康診査受診費補助金請求書(様式第2号)
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月22日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月18日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月11日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町妊婦健康診査受診費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の美里町妊婦健康診査受診費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。