○美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱

平成21年11月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得の少ない世帯に属する者が新型インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により当該世帯が受ける経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 新型インフルエンザワクチン接種費用に係る補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種を受ける時点において、美里町に住所を有する者(接種を受ける者に限る。)であること。

(2) 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(同一世帯の者全てが市町村民税非課税である世帯をいう。)に属する者であること。

(補助金の対象となる接種)

第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種とする。

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額及び交付回数は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号)に規定された額及び接種回数を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者(以下「補助申請者」という。)は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 新型インフルエンザワクチン接種に要した費用の領収書

(2) 新型インフルエンザワクチンを接種したことを証明する書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、審査を行うものとし、交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。

(平成21年12月22日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年2月3日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年10月1日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美里町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱

平成21年11月27日 告示第22号

(平成28年1月1日施行)