○美里町健康づくり推進員設置要綱
平成22年3月10日
告示第4号
(設置)
第1条 保健事業を推進するため、町民の健康づくりを推進し、住民自ら健康づくりに取り組み、健康で明るい町づくりに寄与することを目的に健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、75名以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、第1条の目的に賛同し、各行政区の実情に精通した者で、各行政区から推薦されたものを町長が委嘱する。
2 前項の規定により推進員を委嘱する場合においては、各行政区より1名を委嘱するものとし、100世帯を超える行政区その他町長が特に必要と認める行政区については定数の範囲内において2名以上を委嘱することができる。
(任務)
第4条 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する認識の地域住民への啓発
(2) 予防・健康診査等についての推進
(3) 町が行う健康づくり事業等への協力
(4) その他目的達成に必要な事業
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とし、補欠による推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(推進員の心得)
第6条 推進員は、必要な知識や技術の習得に努めるものとする。
2 推進員は、その任務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(研修)
第7条 町長は、必要に応じ推進員の研修を行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。