○美里町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基盤整備事業の実施について」の別添9「地域子育て支援拠点事業実施要綱」及び熊本県児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要領(以下「県要領」という。)の規定に基づき、美里町(以下「町」という。)が実施する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、この事業の運営の全部又は一部を適切に実施できると町長が認める社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。

(事業の対象経費及び委託料の額)

第3条 事業の対象経費は、県要領別表に定められたとおりとする。

2 委託料の額は、県要領別表に定められた基準額を基準に町の予算の範囲内において町長が定める。

(事業計画の提出)

第4条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業計画について、地域子育て支援拠点事業計画書(様式第1号)により、委託期間開始後2箇月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 県要領第5条第2項に定める書類

(3) その他町長が必要とする書類

(実施状況報告)

第5条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施状況について、地域子育て支援拠点事業実施状況報告書(様式第2号)により、委託料の請求時に町長に報告しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業実施状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 県要領第7条第2項に定める書類

(2) その他町長が必要とする書類

(実績報告)

第6条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業実績について、地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第3号)により、委託期間終了後遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 県要領第7条第2項に定める書類

(3) その他町長が必要とする書類

(関係書類の整備)

第7条 委託を受けた社会福祉法人等は、この事業に係る関係書類を整備し、かつ、これらの書類を委託期間終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第9号

(平成22年3月30日施行)