○美里町釣銭資金取扱要項

平成21年7月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要項は、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第86条第3項の規定に基づき、釣銭に充てるための歳計現金(以下「釣銭資金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(保管場所等)

第2条 会計管理者は、出納事務に必要と認める場合は、会計課会計係、会計課会計室係及び東部出張所に釣銭資金を保管するものとし、当該部署に所属する会計職員に当該釣銭資金の管理を行わせることができる。

2 会計管理者は、事務事業の執行上釣銭資金を必要とする課等の会計職員に釣銭資金を交付することができる。

(交付申請)

第3条 前条第2項の規定により釣銭資金の交付を受けようとする会計職員は、釣銭資金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、交付希望日の5日前(休日・祝祭日を除く。)までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計課会計係及び会計課会計室係に保管する釣銭資金により交付が可能な場合の提出期限は、交付希望日の午前中までとする。

(交付通知等)

第4条 会計管理者は、前条に定める申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、必要と認める額の釣銭資金を交付するものとする。この場合において、当該釣銭資金に係る交付金額及び交付日を釣銭資金交付通知書(様式第2号)により釣銭資金を交付する会計職員に通知するものとする。

2 前項の釣銭資金交付通知を受けた会計職員は、当該通知書記載の交付日に会計課会計係又は会計課会計室係で、当該釣銭資金を釣銭資金受領書(様式第3号)と引き換えに受け取るものとする。

(払出し等)

第5条 会計管理者は、釣銭資金を保管又は交付する場合は、歳計現金払出命令書(様式第4号)により指定金融機関に対し釣銭資金の払出しを依頼するものとする。

2 前項の規定により払出した釣銭資金のうち、会計課会計室係又は東部出張所において保管又は交付する釣銭資金にあっては、釣銭資金送金通知書(様式第5号)とともに当該部署に所属する会計職員へ送金するものとする。

(保管)

第6条 会計職員は、釣銭資金を堅固な金庫その他安全な方法により保管しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 会計職員は、釣銭資金を釣銭以外の目的のために使用してはならない。

(帳簿の記帳)

第8条 会計管理者は、釣銭資金管理簿(様式第6号)を備え、保管状況等を記帳しなければならない。

2 会計職員は、釣銭資金保管簿(様式第7号の1)及び釣銭資金保管簿(明細)(様式第7号の2)を備え、保管状況等を記帳しなければならない。

(報告等)

第9条 会計職員は、釣銭資金の保管状況を常に確認するとともに、毎年度3月末日の釣銭資金の保管額について釣銭資金保管高証明書(様式第8号)を作成し、所属長の確認を受けたうえで翌月10日までに会計管理者へ報告しなければならない。

(返還)

第10条 会計職員は、釣銭資金の一部又は全部について、不要となったとき又は会計管理者から返還を命ぜられたときは、直ちに釣銭資金返還書(様式第9号)を提出し、返還しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により釣銭資金が返還された場合は、歳計現金戻入命令書(様式第10号)により指定金融機関に対し釣銭資金の戻入れを依頼するものとする。

(事務引継)

第11条 会計職員の異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に釣銭資金及び釣銭資金保管簿の引継ぎを行い、釣銭資金引継報告書(様式第11号)を会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第12条 会計管理者は、必要があると認めたときは、釣銭資金の保管状況について、検査を行うことができる。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日訓令第7号)

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年11月22日訓令第4号)

この要項は、令和5年11月21日から施行する。

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美里町釣銭資金取扱要項

平成21年7月14日 訓令第3号

(令和5年11月21日施行)