○美里町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成18年12月2日
選管告示第1号
美里町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱(平成16年選管告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、美里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」)という。)第28条の2第1項、第28条の3第1項及び第30条の12の規定に基づく選挙人名簿並びに在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するために、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の拒否)
第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第28条の2第3項又は第28条の3第3項の規定に基づき閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。
(1) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合
(2) 多数の者が一時に閲覧の申し出をし、抄本の使用が競合する場合
(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申し出をする場合を含む。)
(4) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)から、その者が属する選挙区外の抄本の閲覧の申し出があった場合、又は政党その他政治団体(以下「政治団体等」という。)からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の抄本の閲覧の申し出があった場合において、その必要性について委員会に対して十分な説明がなされない場合
(5) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者に係わる部分の閲覧など、選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合
(6) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合
(閲覧の申し出)
第3条 閲覧することが必要な者は、閲覧及び閲覧事項の取り扱いに関して別表によりあらかじめ委員会に申し出、その承認を受けるものとする。
2 前項の場合において、閲覧の申し出をする者(以下「申出者」という。)はその申し出の際に明らかにすべき事項を確認するために委員会から指示があった場合は、必要な資料を提出しなければならない。
3 閲覧する場合にあたっては、閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第4項に規定する身分証明書を提示しなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第4条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧者は、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、目視及び筆記に限るものとする。
3 抄本の複写や撮影又はこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めないものとする。
(申出者及び閲覧者の責務)
第6条 申出者及び閲覧者は、閲覧事項を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のために最大限の配慮をしなければならない。
(委員会に対する報告等)
第7条 委員会が法第28条の4第1項から第4項までの規定に基づく勧告等を発した場合は、勧告等を受けた者は、その勧告等に速やかに従わなければならない。
2 委員会が申出者に対し法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合には、その求められた者はその指示に従って必要な報告をしなければならない。
(公表の手続き)
第8条 法第28条の4第7項の規定に基づく抄本の閲覧状況についての公表は、毎年1月から12月までの閲覧分について、別途委員会が定める日までに公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
利用の目的 | 申出者 | 申し出の区分 | 申し出に使用する様式 |
法第28条の2第1項の規定による登録の確認 | 選挙人 | 閲覧 | |
法第28条の2第1項の規定による政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者等又は政治団体等 | 閲覧 | |
公職の候補者等 | 申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることを必要とする法第28条の2第4項の規定による申し出 | ||
政治団体等 | 申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることを必要とする法第28条の2第7項の規定による申し出 | ||
法第28条の3第1項の規定による政治又は選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究 | 国又は地方公共団体、法人若しくは個人 | 閲覧 | |
個人 | 申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることを必要とする法第28条の3第5項の規定による申し出 |
(備考)
1 様式第2号には規則第3条の2第2項に規定する書類を添えること。
2 様式第3号には規則第3条の3第2項に規定する資料を添えること。
3 在外選挙人名簿の抄本の閲覧は、各様式中「選挙人名簿」を「在外選挙人名簿」とし、「法第28条」の直前に「法第30条の12において準用する」を「公職選挙法執行規則」の直前に「在外選挙執行規則第2条の2第1項において準用する」を挿入して使用すること。