○美里町住民自治組織活動支援補助金交付要綱

平成22年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 安心して豊かに暮らせる地域社会をつくることを目的に設立された住民自治組織の活動に対し、それを支援するため、住民自治組織活動支援補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱の補助対象は、自主的に組織された複数の行政区及び複数の集落で構成される住民自治組織(以下「組織」という。)とする。

(補助対象活動及び経費等)

第3条 補助の対象となる住民自治組織活動は、各組織が代表者を中心として、地域住民等の発案により自ら取組む活動とする。

2 この要綱の補助対象となるのは、組織の運営のために必要な経費(需用費(消耗品費、印刷製本費、会議時茶菓代)、使用料及び賃借料、備品購入費、その他組織運営に必要な経費に限る。)のほか、次の各号に定める活動に必要な経費(報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、その他活動に必要な経費に限る。)とし、営利目的及び政治、神社・仏閣等の宗教に関する経費は、補助対象から除外する。

(1) 地域の自然・景観・環境の保全・整備に関する活動

(2) 地域住民の防災・防犯・安全に関する活動

(3) 地域住民の融和・健康・福祉を増進する活動(収益活動経費は除く)

(4) 地域の伝統文化に関する活動

(5) 地域づくりのための人材育成に関する活動

(6) その他組織設立の趣旨に適合すると認められる活動

3 第2項に定める補助対象の補助金は、町長が予算の範囲内において次の各号に定める額を限度として交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(1) 組織の運営に対しては、複数の行政区で構成される組織の場合は3万円以内、複数の集落で構成される組織の場合は1万5千円以内とする。

(2) 第2項各号の活動に対しては、複数の行政区で構成される組織の場合は20万円以内、複数の集落で構成される組織の場合は10万円以内とする。

4 国、県又は他の補助事業に該当し、その助成を受けた場合は、この要綱による補助金は交付しない。なお、本町の他の補助事業に該当する場合も、補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 前条第3項の規定による補助金の交付を受けようとする組織は、第1号にかかる補助対象にあっては毎年4月末日までに、第2号にかかる補助対象にあっては活動を実施する前に、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 住民自治組織活動支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 組織の規約(第2号にかかる補助対象は除く。)

(5) その他必要と認められる書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助額を決定し、住民自治組織活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(指示)

第6条 町長は、補助金の交付を受けたものに対し、当該事務又は活動及び補助金の使用等に関し、必要な指示をすることができる。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次に掲げる各号に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第3条の規定に違反したとき。

(2) 第7条の規定に従わないとき。

(補助金の概算交付)

第8条 第5条の交付決定通知書を受けた組織は、事前に補助金の交付を受ける必要性がある場合に限り、住民自治組織活動支援補助金概算交付申請書(様式第5号)により概算払いの請求ができるものとする。

(実績報告)

第9条 組織は、事業完了後30日以内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民自治組織活動支援補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 事業実績書(様式第7号)

(3) 収支決算書(様式第8号)

(4) 事業実施にかかる領収書等の写し

(5) 写真(活動の内容及び物品の品目等が判明できるもの)

(6) その他必要と認められる書類

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町住民自治組織活動支援補助金交付要綱

平成22年3月30日 告示第8号

(平成23年11月1日施行)