○美里町パブリックコメント手続きに関する要綱

平成22年3月10日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続きに関して必要な事項を定めることにより、行政の透明性の向上を図り、町民等への説明責任を果たし、町民等との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続き」とは町の基本的な政策の策定等に当たり、策定しようとする政策の趣旨、目的、内容等を公表するとともに、公表したものに対する町民等からの意見の提出を受け、その提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 本町に対し、納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者

3 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続きの対象となる政策の策定等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等町の基本的施策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定

(3) 町政の基本的な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(4) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続きを実施することが適当であると実施機関が認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続きを実施しないことができる。

(1) 緊急を要すると認められる場合

(2) 軽微な変更と認められる場合

(3) 政策の策定等について、裁量の余地がないと認められる場合

(4) 法令等によりこの手続きに類似した意見聴取の手続きが定められている場合

(5) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される付属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において本手続きに準じた手続きを経て行った報告及び答申等に基づき実施機関が意思決定を行うもの

(6) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの

(7) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(8) 美里町情報公開条例(平成19年美里町条例第2号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当するもの

(政策案の公表)

第5条 政策の策定等を行おうとするときは、その意思決定前に、政策等の案(以下「政策案」という。)を公表しなければならない。

2 前項の規定により政策案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策案の趣旨、目的及び背景

(2) 政策案を立案する際に整理した町の考え方

(3) 町民等が政策案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、政策案を所管する課又は公聴担当課での閲覧又は配布、インターネットを利用した閲覧等により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表するときは、意見の提出期間、提出方法等必要な事項を明示することとする。

(意見の提出期間)

第7条 実施機関は、政策案を公表した日から30日以上の期間を設けて政策案に対する意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 意見を提出しようとする町民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

第9条 政策の策定等の意思決定を行うときは、前条の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

2 政策の策定等の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する町の考え方(美里町情報公開条例(平成19年美里町条例第2号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。

3 第6条第1項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第10条 実施機関は、パブリックコメント手続きの実施状況として、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) パブリックコメント手続きを実施した計画等

(2) パブリックコメント手続きを実施せず策定した計画等及びパブリックコメント手続きを実施しなかった理由

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に策定過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。

美里町パブリックコメント手続きに関する要綱

平成22年3月10日 告示第3号

(平成22年4月1日施行)