○美里町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成21年7月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、授業日の放課後において、小学校の施設を使用し、子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を通し、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う美里町放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子ども教室の実施主体は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業内容)

第3条 子ども教室の事業内容は、主に次に掲げるとおりとする。

(1) 学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童の交流活動を行うこと。

(実施校等)

第4条 子ども教室は、町内各小学校で行う。ただし、教育委員会が認めたときには、公民館その他の施設で行うことができる。

(実施時間)

第5条 子ども教室の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校の授業が行われる日の放課後、毎週水曜日と金曜日とする。

(2) 実施時間は原則として、放課後から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は実施校区の子ども教室の活動上、実施時間の延長及び実施曜日又は、休業日に事業を行う必要があると認めたときは、小学校の管理者に通知の上、事業を行うことができる。

(対象者)

第6条 子ども教室の対象者は、当該小学校に通学する児童の1年生から6年生までとする。

(参加登録)

第7条 子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、安全確認等のため美里町子ども教室推進事業参加登録申込書(別記様式)を開催する実施校区の子ども教室を通じて教育委員会に提出するものとする。

(費用負担)

第8条 第3条に規定する事業を実施する場合において、体験学習等で材料代が必要となった場合には、当該参加児童の保護者がその費用を負担するものとする。

(保険加入)

第9条 子ども教室に参加する児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(運営委員会)

第10条 子ども教室等の運営方法等を検討するため、美里町放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。ただし、運営委員会の委員は、当面の間、美里町子どもプラン実行委員会委員が兼務する。

2 運営委員会は次に掲げる事項を掌握する。

(1) 事業計画の策定

(2) 安全管理方策の調査及び検討

(3) 広報活動方策の調査及び検討

(4) ボランティア等地域協力者の人材確保方策の調査及び検討

(5) 活動プログラムの企画

(6) 事業実施後の検証・評価

(7) その他事業の運営に関し必要な事項

3 委員の任期は、美里町子どもプラン運営委員会委員の任期とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(コーディネーター)

第11条 子ども教室の円滑な運営、総合的な調整を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは次に掲げる事項を掌握する。

(1) 子ども教室の総合的な調整

(2) 放課後児童健全育成事業との連携及び調整

(3) 子ども教室の活動プログラムの企画・策定

(4) 保護者、ボランティア等に対する子ども教室への参加誘導

(5) その他子ども教室の実施に関し必要な事項

3 コーディネーターは、青少年育成、地域コミュニティ活動等の知識経験を有する者のうちから教育長が委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、コーディネーターが欠けた場合における補欠の任期は、前任者の在任期間とする。

(実施体制及び内容)

第12条 子ども教室は、実施校区毎に安全管理員及び必要に応じて活動支援ボランティアを配置し、実施するものとする。安全管理員の任期は、委嘱の日から当該年度末の末日までとし、延長することができる。

2 実施校の活動内容によって安全管理員等の不足が生じる場合においては、相互の人材派遣協力により対応するものとする。

(守秘義務)

第13条 コーディネーター、安全管理員及び学習支援ボランティアは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

(謝金等)

第14条 子ども教室関係者に対する謝金等は別表のとおりとする。

(庶務)

第15条 子ども教室の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日教委告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美里町放課後子ども教室推進事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月26日教委要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

種別

支給区分

金額

コーディネーター

1時間

1,480円

学習アドバイザー

1時間

1,480円

安全管理員

1時間

900円

画像

美里町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成21年7月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年11月26日施行)