○美里町教育長交際費の支出基準及び公開に関する要綱

平成20年6月26日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町教育長の交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、支出基準及び公開に際し必要な事項を定める。

(交際費支出)

第2条 交際費は、教育長又は教育長の代理者が、教育行政執行のため教育委員会を代表して外部と交際をする場合に支出できる。

(支出区分)

第3条 交際費は、支出の内容により次のとおり区分する。

(1) 懇談会費

意見交換、情報収集のための懇談会等

(2) 会費

年会費、会費の定められた会議等

(3) 御祝

慶事、祝賀会、大会等

(4) その他

その他教育行政推進上特に必要と認められる経費

(支出額)

第4条 交際費の支出は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、その支出額の基準は、別表「交際費支出基準額表」による。ただし、特別な事情により教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公開する内容)

第5条 交際費は、次に掲げる事項を公開する。ただし、見舞いなど個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(1) 支出の発生した年月日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出額

(5) 支出先

(公開の方法)

第6条 交際費の公開は、別記様式によりその内容を教育課において閲覧に供する。

(公開の時期)

第7条 交際費の公開は毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行う。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日教委告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 交際費支出基準額表

 

区分

支出内容

支出金額

1

懇談会費

(1) 教育行政運営上真に必要と認められる意見交換、情報収集のための懇談会出席に際して支出する。

1人5,000円以内

ただし会費が定められた場合は会費相当額

2

会費

(1) 各種団体等の構成員として支出する年会費であって、やむを得ない理由により予算化できなかったもの。

会費相当額

(2) 資料代等参加費の定められた会議であって、飲食を伴わないもの(飲食を伴うものについては、懇談会費で支出)

会費相当額

3

御祝

(1) 地方公共団体等が主催する記念式典、スポーツ大会、祝賀会、落成式などに対する祝い金、祝い品、記念品、賞品など。

ただし、所管する課において別途支出されている場合を除く。

10,000円を限度とする。

(2) 民間団体や地域住民が主催する総会については支出しない。ただし、飲食を伴うものであって懇談会費として支出することが適当な場合は、懇談会費の原則に従って支出することができる。

3,000円

4

その他

(1) 上記に掲げるもののほか、教育行政推進上教育長が特に必要と認めたものについては支出することができる。

必要額

5

禁止事項

(1) 「美里町災害弔意金の支給等に関する条例(平成16年条例第92号)」、「美里町罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則(平成16年規則第59号)」及び「美里町スポーツ災害補償条例(平成16年条例第85号)」に規定された弔慰金、見舞金等はその規定に従い支出し、交際費からの支出は行わない。

 

画像

美里町教育長交際費の支出基準及び公開に関する要綱

平成20年6月26日 教育委員会告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月26日 教育委員会告示第2号
平成26年3月24日 教育委員会告示第3号