○美里町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業、木材産業の振興及び町民の定住促進を目的として、熊本県産材を使用した住宅を建築する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県産材 県内において生産し、製材、加工した木材であることを証明した木材をいう。

(2) 住宅 製材所等が県産材を製材、加工した木材を使用した木造住宅で、工務店が施工した住宅をいう。

(3) 構造材 土台、火打、管柱、通柱、間柱、梁、桁、大引、根太、筋かい、小屋束、母屋、棟木、垂木をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内において自ら居住するための住宅を建築する者及び建築後町内に定住する者で、県産材を使用し住宅を新築するものとする。

(補助の条件)

第4条 補助の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県産材を構造材として80%以上使用する住宅の新築とする。ただし、改装は対象外とする。

(2) 補助の対象となる床面積は、新築66平方メートル以上とする。

(3) 補助対象住宅が併用住宅の場合は、住宅部分の面積を対象とする。

(4) 住宅建築に関する他の補助事業と重複して、申請することはできない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りではない。

(5) 前号ただし書きに定める補助金の額は、第5条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとし、新築の場合は50万円を限度とする。ただし、公共工事に伴う移転により住宅を新築する場合においては、別表に定める補助金の額及び限度額のそれぞれ2分の1の額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美里町木造住宅建築支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は建築後の定住確約書

(2) 納税証明書(申請者及び同居者の未納がない証明)

(3) 住宅の設計図(平面図・立面図・伏せ図)又は建築確認申請書の写、構造材明細書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第7条 申請者は、規則第6条の規定による通知を受けた後、計画等の変更事由が生じたときは、美里町木造住宅建築支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(事業の着手及び上棟報告)

第8条 申請者は、事業着手のときは美里町木造建築支援事業着手報告書(様式第4号)を、補助対象住宅が上棟したときは美里町木造住宅建築支援事業上棟報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 製材所等が発行する県産材納入証明(数量が確認出来るもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象住宅が完成したときは、速やかに美里町木造住宅建築支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 写真(しゅん工・建築状況・軸組状況)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象

対象規模

補助金の額

備考

新築

66m2以上(20坪)

3.3m2当たり1万円(限度額50万円)

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。

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美里町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)