○美里町森林整備事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の造成を促進することにより水源のかん養や自然環境の保全などの森林が保有する公益的機能の増進を図るため、町内に人工林を所有する者(以下「森林所有者」という。)が行う森林整備事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林整備事業 森林の整備における間伐、造林、下刈の事業をいう。

(2) 森林組合 緑川森林組合をいう。

(補助金の交付等)

第3条 町は、森林整備事業を行う森林所有者(以下「事業実施主体」という。)が国及び県の補助を受けて行う事業で、森林施業計画等が樹立されているものに対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(森林整備事業の採択)

第4条 町は、事業実施主体が町内に住所を有する者である場合を優先して採択するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、100万円を限度とし、間伐事業、造林事業、下刈事業について森林組合が事業実施主体に対し請求した事業に係る経費(森林国営保険を含む。)又は事業に係る熊本県が定めた標準事業費の額のいずれか低い額から国・県補助金を控除して得た額とする。

(補助金等の交付申請)

第6条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 間伐事業 美里町森林整備事業(間伐事業)補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 造林事業及び下刈事業 美里町森林整備事業(造林事業・下刈事業)補助金交付申請書(様式第2号)

2 規則第3条第1項の規定による申請書の提出は、森林整備事業完了後に行うものとする。

3 実施事業主体が第9条の規定により事務を委任する場合においては、当該森林組合は、補助金交付申請書に、当該委任の事実を証明する委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、美里町森林整備事業(間伐事業、造林事業、下刈事業)補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の交付申請及び受領の第三者委任)

第8条 事業実施主体は、森林整備事業の施業地が存する地区を管轄する森林組合を代理人として、事業に係る補助金の交付申請及び受領の事務を委任することができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第10号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

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美里町森林整備事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第13号

(平成30年5月1日施行)