○美里町在宅高齢者安心声かけ事業実施要綱

平成20年11月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に不安のある高齢者に声かけによる状況確認等を行うことにより、高齢者が安心して地域で暮らしていける体制の整備を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は美里町とし、事業の実施にあたり第三者に委託することができるものとする。

(対象世帯)

第3条 事業の対象世帯は、次の各号のとおりとする。

(1) 年齢が70歳以上の者(以下「対象年齢者」という。)の一人暮らし世帯

(2) 対象年齢者及びその配偶者のみが属する世帯

(3) 対象年齢者のみが属する世帯(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める世帯

(在宅高齢者安心声かけ事業の内容)

第4条 在宅高齢者安心声かけ事業(以下「事業」という。)の内容は次のとおりとする。

(1) 励まし、労わり、その他これらに類する声かけ及び第3条に規定する特定の世帯(以下「対象世帯」という。)に属する者に急病等、緊急事態を発見した場合における関係機関に対する通報

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事業

(事業の利用申請)

第5条 事業の利用を申請しようとする者は、在宅高齢者安心声かけ事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書に基づきその必要性を調査し、事業の利用の可否を決定した場合は、在宅高齢者安心声かけ事業利用決定通知書(様式第2号)及び在宅高齢者安心声かけ事業利用却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業の利用が決定した対象世帯について、申請書に基づき在宅高齢者安心声かけ事業台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)を作成するものとする。

(申請書及び台帳の保管)

第8条 町長は、事業の円滑な運営に資するため、申請書及び台帳を適正に保管するものとする。

(利用の中止及び変更の届出)

第9条 対象世帯が、利用を中止し、若しくは利用内容の変更を行う場合は、在宅高齢者安心声かけ事業(中止・変更)(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、台帳にその旨を記載するとともに、受託事業者に速やかに連絡するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第10条 受託事業者は、事業の実施に関し知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。当該事業にかかる職務を終えた後においても、同様とする。

(制度の周知)

第11条 町長は、広報誌等を通じて、在宅高齢者安心声かけ事業の登録制度の周知を図るものとする。

2 嘱託員、行政区長、民生委員児童委員は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町在宅高齢者安心声かけ事業実施要綱

平成20年11月1日 告示第19号

(平成20年11月1日施行)