○美里町立学校用務員の業務分掌等に関する規程

平成21年6月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町立学校において用務員の業務に従事する職員(以下「職員」という。)の業務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所)

第2条 職員は、学校長の指定する場所において勤務し、みだりに指定の勤務場所を離れてはならない。

(業務内容)

第3条 職員は、学校長の指揮監督のもとに主として次の業務に従事するものとする。

(1) 登校時の管理棟(校舎)の開錠等に関すること

(2) 文書送達及び受領に関すること

(教育委員会・教育事務所・銀行・地域団体等)

(3) 校内の環境整備に関すること

(樹木の手入れ・除草・玄関等の清掃・可燃物不燃物の処理等)

(4) 冬季の暖房に関すること

(石油ストーブへの給油等)

(5) 校舎、備品等の軽易な補修作業に関すること

(6) 学校行事の補助業務に関すること

(7) 給食の搬送(準備補助)に関すること

(8) 栽培園・花壇等の管理に関すること

(9) 倉庫等の整理に関すること

(10) 校内の巡視及び火災予防に関すること

(11) その他学校長が学校管理運営上、必要と認めた事項

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

美里町立学校用務員の業務分掌等に関する規程

平成21年6月1日 教育委員会訓令第2号

(平成21年6月1日施行)