○美里町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成21年3月10日

条例第3号

平成21年4月1日から平成22年9月30日までの間における議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年条例第35号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額については、同項に定める額とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成21年3月10日 条例第3号

(平成22年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月10日 条例第3号
平成22年9月9日 条例第13号