○美里町畜産担い手育成総合整備事業(公社営畜産基地建設事業)分担金徴収条例

平成20年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、畜産担い手育成総合整備事業(以下「公社営畜産基地建設事業」という。)に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 町長は、公社営畜産基地建設事業に要する費用の一部を各年度において負担するときは、公社営畜産基地建設事業によって利益を受ける者からその分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定による各年度の分担金の総額は、その年度における当該公社営畜産基地建設事業に要する経費から国、県及び町から受けた補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が定める。

(分担金の納入期日及び方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町畜産担い手育成総合整備事業(公社営畜産基地建設事業)分担金徴収条例

平成20年3月14日 条例第3号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成20年3月14日 条例第3号