○美里町有機農業振興対策事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町において有機農業の振興を図るため町長が適当と認める団体及び個人、若しくは共同施行者(以下「補助事業者」という。)が行う有機農業振興対策事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で美里町有機農業振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助金申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、有機農業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の書類の提出部数は、正副2部とする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定金額及び条件を有機農業振興対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。
(事業の中止及び廃止等)
第6条 補助事業者は、天災やその他の要因により事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、有機農業振興対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により速やかに町長に申請し、その承認を受けることとする。
(補助金の取下げ)
第7条 申請の取下げは、有機農業振興対策事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に町長に提出して行うものとする。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の補助事業の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。また、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、速やかに有機農業振興対策事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、町長が別に定める関係書類を添付しなければならない。
3 前項の書類の提出部数は、正副2部とする。
(是正措置の指示)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。
(決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第8条の規定に違反して、補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前各号のほか、補助事業に関し補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
有機農業振興対策事業の範囲及び補助率等
事業の種類 | 事業の範囲 (経費等) | 補助率 | 備考 |
肥料・農薬等 | |||
新技術導入事業(比較試験) | 試験圃場設置に要する経費 | 1/3以内 |
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補助金の限度額 1会計年度内につき、補助事業者の限度額は、右記のとおり其々定める。 | 50,000円 |
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※その他町長が特に必要と認めたものは、別に定める。 |