○美里町後期高齢者医療鍼灸施術料補助金交付要綱

平成20年6月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持並びに医療費の抑制を図るため、鍼灸施術料に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の範囲)

第2条 施術の範囲は、鍼、灸、あん摩マッサージ指圧の3術とする。

(施術師の指定)

第3条 町長は、施術を行う鍼、灸、あん摩マッサージ指圧師(以下「施術師」という。)と契約書を締結し、施術師を指定するものとする。

(施術師の指定取消し)

第4条 町長は、施術師が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約を解除し、指定を取り消すことができる。

(1) 施術券の取扱いに不正の行為があったとき。

(2) この要綱及び契約書の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定を取り消すことが適当であると認めるとき。

(補助額等)

第5条 補助金の額は、施術券1枚につき1,000円とし、1つの年度において被保険者1人当たりに交付する施術券は、8枚以内とする。

(施術券の交付対象)

第6条 施術券の交付を受けることができる者は、美里町に住所を有する後期高齢者医療の被保険者であって、後期高齢者医療保険料の完納者に限るものとする。

(補助金の請求)

第7条 施術師は、補助金を請求しようとするときは、施術を行った月分の施術券に必要事項を記載し、翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は祝祭日に当たる場合においては、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝祭日でない日)までに後期高齢者医療鍼灸施術料補助金交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(施術券の申請)

第8条 施術券の交付を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療鍼灸施術券申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の美里町後期高齢者医療鍼灸施術料補助金交付要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美里町後期高齢者医療鍼灸施術料補助金交付要綱

平成20年6月13日 告示第13号

(令和6年12月2日施行)