○美里町病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年7月10日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の就労や傷病等により保育が必要な児童が病気又は病気回復期にある場合に、事業実施施設において一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美里町とする。ただし、町長はこの事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、満1歳から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気又は病気の回復期にあり、医師の診察により入院その他専門的かつ濃密な医療の必要はないが保育所等における日常的な保育、集団生活が困難と思われる児童であること。

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童であること。

(利用定員)

第4条 利用定員は、原則として1日につき3人とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(事業の内容)

第5条 実施主体は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫するものとする。

(2) 他の児童への感染防止に配慮するものとする。

(3) 一時預かりの期間は、保育所等における日常の保育、集団生活が困難であり、かつ、家庭で保育ができない期間の範囲とし、原則として7日間以内とする。ただし、病後児の健康状態について、医師の判断及び保護者の状態等により必要と認められる場合は、7日を超えて行うことができる。

(開設日及び開設場所)

第6条 この事業の開設日は、実施施設の開設に準じて開設するものとする。保育の時間については、午前8時から午後5時までとする。ただし、実施施設の長が必要と認めた場合は、延長することができるものとする。

(登録の申請)

第7条 この事業を利用しようとする保護者は、美里町病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(登録の決定)

第8条 町長はこの事業の登録申請を受理したときは、美里町病児・病後児保育事業登録決定通知書(様式第2号)により保護者へ通知しなければならない。

(利用の申請)

第9条 前条の登録を受けた保護者がこの事業を利用する場合、あらかじめ美里町病児・病後児保育事業利用申請書(様式第3号)を実施施設に提出しなければならない。

(利用料)

第10条 前条の規定により事業の申請の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、飲食物費その他事業に必要な経費の一部として、次の表に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。

対象児童

1日の利用料

美里町の保育所等又は学校を利用している児童

1,000円

美里町の保育所等又は学校を利用していない児童

2,000円

(報告)

第11条 実施施設の事業実績報告は、月間の美里町病児・病後児保育事業実績報告書(様式第4号)及び美里町病児・病後児保育事業利用者負担金徴収報告書(様式第5号)を翌月の10日までに提出し、年間の美里町病児・病後児保育事業実績報告書(様式第6号)及び美里町病児・病後児保育事業利用者負担金徴収報告書(様式第7号)を事業終了後速やかに提出しなければならない。

(経費)

第12条 実施施設は、本事業を実施するために必要な経費の一部として第10条に定める利用料を保護者から徴収するものとする。

(1) 事業の実施に要する経費は、委託料及び利用者負担分をもって充当するものとする。

(2) 委託料については、美里町病後児保育事業委託料支払い請求書を町長に提出し請求するものとし、利用料については、当該利用者に請求するものとする。

(3) 利用期間中に児童が受けた医療行為の経費については利用者の負担とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第34号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

美里町病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年7月10日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月10日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第7号
令和7年3月31日 告示第34号