○スクールバス等運行審議会規則
平成19年10月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 スクールバス等の運行の適正化を図るため、美里町スクールバス等運行審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、スクールバス等の運行に関して次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 安全運転に関する事項
(2) 運行の適正に関する事項
(3) 車両の整備に関する事項
(4) 前号に定めるものの他、スクールバス等に関して、特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 審議会は、次の委員により組織する。
(1) 社会文教常任委員長
(2) 教育長
(3) 教育委員
(4) 各学校長
(5) 各学校PTA代表
(任期)
第4条 委員は、その職掌によりその任務を遂行する。
2 委員の任期は、その職の在職期間とし、辞令等は交付しない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長を社会文教常任委員長、副会長を教育長と定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育課が処理する。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成29年2月22日から施行する。