○スクールバス等運行審議会規則

平成19年10月31日

教委規則第4号

(目的)

第1条 スクールバス等の運行の適正化を図るため、美里町スクールバス等運行審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、スクールバス等の運行に関して次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 安全運転に関する事項

(2) 運行の適正に関する事項

(3) 車両の整備に関する事項

(4) 前号に定めるものの他、スクールバス等に関して、特に必要があると認める事項

(組織)

第3条 審議会は、次の委員により組織する。

(1) 社会文教常任委員長

(2) 教育長

(3) 教育委員

(4) 各学校長

(5) 各学校PTA代表

(任期)

第4条 委員は、その職掌によりその任務を遂行する。

2 委員の任期は、その職の在職期間とし、辞令等は交付しない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長を社会文教常任委員長、副会長を教育長と定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育課が処理する。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成29年2月22日から施行する。

スクールバス等運行審議会規則

平成19年10月31日 教育委員会規則第4号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年10月31日 教育委員会規則第4号
平成22年2月22日 教育委員会規則第1号
平成29年2月22日 教育委員会規則第1号