○美里町町税の過誤納金の返還に関する要綱
平成20年7月10日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税に係る過誤納金のうち、地方税法の規定により還付できない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を返還することにより、納税者の経済的不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定により支出する。
(還付の対象者)
第3条 返還金の支払を受けることのできる者(以下この条において「対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき町税を納付した者で還付不能金を有する者とする。
2 対象者が死亡しているときは、当該対象者の相続人に返還金を支払う。
(返還金の範囲)
第4条 町税の返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、名寄帳及び課税台帳並びに収納状況一覧表(収入簿)(以下「台帳等」という。)に基づき、保存年限内(過去10年分)で算出するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該金額に還付加算金同様(地方税法第17条の4)の割合を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が不明な場合は、各納期の末日を納付日とみなす。
(端数処理)
第5条 前条第1項の額の算定に係る端数処理については、返還を決定する際に施行されている地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の請求の申し立て)
第6条 対象者又は対象者の相続人が返還金の支払を受けようとするときは、町税(過誤納金)に対す申立書(様式第2号)により、町長に申し立てをするものとする。
(返還金の通知)
第7条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合、その内容を審査し、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(施行細目の委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、返還金及びその支払に関する必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町町税の過誤納金の返還に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の美里町町税の過誤納金の返還に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。