○美里町税徴収等の特例に関する条例

平成20年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、美里町税条例(平成16年美里町条例第49号)に基づく町税の徴収等に関し特例を定め、住民の納税に係る負担の軽減を図ることを目的とする。

(適用税目)

第2条 前条に規定する町税とは、次に掲げるもののうち町内に住所を有する個人に対して課する町税をいう。ただし、第1号に掲げる町民税(県民税を含む。以下同じ。)のうち特別徴収に係るものを除く。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(納税通知書)

第3条 第2条に規定する町税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第4条第1項に規定する納期の数で除して得た額とする。

2 前項の規定によって算出した町税の各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額のすべてを1,000円単位までの納期で除して、さらにその端数金額は、最初の納期の納付額に合算するものとする。

(納期等)

第4条 第2条に規定する町税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月末日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月末日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

3 第2条に規定する町税の年税額が4,500円以下の場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する1つの納期においてその全額を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年度から平成35年度までの各年度分の町民税の年税額の特例)

2 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に限り、第4条第3項の規定の適用については、同項中「4,500円」とあるのは「5,500円」とする。

(平成26年3月17日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美里町税徴収等の特例に関する条例

平成20年3月14日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)