○美里町税徴収等の特例に関する条例
平成20年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、美里町税条例(平成16年美里町条例第49号)に基づく町税の徴収等に関し特例を定め、住民の納税に係る負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
2 前項の規定によって算出した町税の各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額のすべてを1,000円単位までの納期で除して、さらにその端数金額は、最初の納期の納付額に合算するものとする。
(納期等)
第4条 第2条に規定する町税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 翌年1月1日から同月末日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から同月末日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。