○美里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第35号。以下「自己啓発等休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるため特に必要な場合)
第3条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。