○美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会設置要綱
平成20年5月14日
告示第11号
(設置)
第1条 ブロードバンドの利用が困難な地域を対象として、電気通信事業者、県及び国等の連携・協力のもと、ブロードバンド利用環境の整備推進を図るため、美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) ブロードバンド環境の整備状況や地域の課題の把握に関すること。
(2) ブロードバンド環境の整備推進の方策に関すること。
(3) ブロードバンド環境の整備に関する技術動向の把握に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 電気通信事業者
(2) 熊本県知事部局の職員
(3) 学識経験者
(4) 町職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会設置要綱、美里町情報化推進会議設置要綱及び美里町広告入り封筒取扱要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。