○美里町交際費の支出基準及び公開に関する要綱
平成20年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町長の交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、支出基準及び公開に際し必要な事項を定める。
(交際費支出)
第2条 交際費は、町長又は町長の代理者が、行政執行のため美里町を代表して外部と交際をする場合に支出できる。
(支出区分)
第3条 交際費は、支出の内容により次の各号に定めるとおり区分する。
(1) 弔慰 香典、目覚、弔電
(2) 懇談会費 意見交換、情報収集のための懇談会等
(3) 会費 年会費、会費の定められた会議等
(4) 御祝 慶事、祝賀会、大会等
(5) 餞別 全国大会以上に出場する個人、団体への激励等
(6) その他 町政推進上特に必要と認められる経費
(支出額)
第4条 交際費の支出は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、その支出額の基準は、別表「交際費支出基準額表」による。ただし、特別な事情により町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公開する内容)
第5条 交際費は、次の各号に掲げる事項を公開する。ただし、見舞いなど個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(1) 支出の発生した年月日
(2) 支出区分
(3) 支出件名
(4) 支出額
(5) 支出先
(公開の方法)
第6条 交際費の公開は、別記様式によりその内容を町のホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供する。
(公開の時期)
第7条 交際費の公開は毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交際費支出基準額表
| 区分 | 支出内容 | 支出金額 |
1 | 弔慰 | 町政に特に尽力のあった者で、別紙「弔慰金等支出一覧表」に基づき支出する。 | 別紙参照 |
2 | 懇談会費 | (1) 町政運営上真に必要と認められる意見交換、情報収集のための懇談会出席に際して支出する。 | 1人5,000円以内 ただし会費が定められた場合は会費相当額 |
3 | 会費 | (1) 各種団体等の構成員として支出する年会費であって、やむを得ない理由により予算化できなかったもの。 | 会費相当額 |
(2) 資料代等参加費の定められた会議であって、飲食を伴わないもの(飲食を伴うものについては、懇談会費で支出) | 会費相当額 | ||
4 | 御祝 | (1) 地方公共団体等が主催する記念式典、スポーツ大会、祝賀会、落成式などに対する祝い金、祝い品、記念品、賞品など。ただし、所管する課において別途支出されている場合を除く。 | 10,000円を限度とする。 |
(2) 町民栄誉賞、スポーツ優秀賞その他町民にとって誇りとなる顕著な業績を挙げた個人・団体への祝い金、賞品など。 | 業績に応じその都度決定 | ||
(3) 民間団体や地域住民が主催する総会については支出しない。ただし、飲食を伴うものであって懇談会費として支出することが適当な場合は、懇談会費の原則に従って支出することができる。 | 3,000円 | ||
5 | 餞別 | (1) スポーツや文化活動で予選会を経て優勝又はそれに準じる成績により、全国大会及び国際大会に出場する個人・団体を対象とする。ただし、所管する課において別途支出されている場合を除く。 | 個人の場合10,000円以内 団体の場合1人5,000円以内かつ1団体で30,000円以内 (ただし、国外における大会については、個人の場合30,000円以内、団体の場合100,000円以内) |
(2) 同一個人・団体への支出は、年1回を限度とする。 | |||
6 | その他 | (1) 上記に掲げるもののほか、町政推進上町長が特に必要と認めたものについては支出することができる。 | 必要額 |
7 | 禁止事項 | (1) 「美里町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年条例第92号)」、「美里町罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則(平成16年規則第59号)」及び「美里町スポーツ災害補償条例(平成16年条例第85号)」に規定された弔慰金、見舞金等はその規定に従い支出し、交際費からの支出は行わない。 |
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(別紙)
弔慰金等支出一覧表
対象 | 香典 (円) | 目覚 (円) | 弔電 | ||
1 | ・国会議員 ・県議会議員等 | 本人 | 5,000 | 5,000 | ○ |
2 | ・市町村長 ・市町村議会議員 | 本人 | 5,000 | 5,000 | ○ |
3 | ・町議会議員 ・特別職 | 本人 | 5,000 | 5,000 |
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配偶者 | 5,000 | 5,000 |
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血族1親等 (同居の義父・義母含む) | 5,000 |
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4 | ・特別職の職員で非常勤の者 | 本人 | 5,000 | 5,000 |
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配偶者 | 5,000 | 5,000 |
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同居の父・母 | 5,000 |
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5 | 職務と関連のある ・各種団体の長及び役員 ・法人等の長及び役員 | 本人 | 5,000 | 5,000 |
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配偶者 | 5,000 |
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血族1親等 (同居の義父・義母含む) | 5,000 |
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