○美里町役場庁舎問題検討委員会設置要綱

平成20年4月1日

告示第9号

(設置)

第1条 効率的な役場のあり方を検討するに当たり、広く意見及び提案を聴取するため、美里町役場庁舎問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査・検討を行うものとする。

(1) 美里町役場の本所・支所方式等の検討及び庁舎の有効活用について

(2) 東部出張所の存続について

(3) その他、庁舎問題に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから、旧町単位同数の町長が委嘱した委員24人以内をもって組織する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 町内の公共的団体に所属している者

(4) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、調査・検討の結果について町長へ報告を行うまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、検討委員会において必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日告示第17号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

美里町役場庁舎問題検討委員会設置要綱

平成20年4月1日 告示第9号

(平成24年10月1日施行)