○美里町善行表彰規程

平成20年5月20日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、町民の模範なるべき善行を行ったと認められる者(法人、団体及び故人を含む。)を表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 町の公益のために多額の私財を寄附した者

(2) 自己の危難を省みないで人命を救助した者

(3) 社会奉仕活動又は徳行を積極的に行い、町民の模範となる者

(4) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰審査委員会の設置)

第3条 前条の規定による被表彰者の選考を行うため、美里町善行表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務課長、福祉課長及び町長が選考の都度必要により指名した者をもって組織し、委員長は副町長をもって充てる。

(被表彰者の決定)

第4条 町長は、第2条の規定に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、あらかじめ委員会に諮り、その推挙を受けるものとする。

2 前項の規定により委員会の推挙を受けたときは、当該推挙を受けた者を被表彰者として決定する。

(被表彰者の推薦)

第5条 各地区の嘱託員又は嘱託補、若しくは町を活動拠点とする団体の代表者は、候補者があるときは、美里町善行表彰推薦書(別記様式)を町長に提出し推薦することができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行い、町広報誌にて公表するものとする。

2 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その遺族に表彰状を授与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は11月に行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日告示第20号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。

(令和6年8月30日告示第80号)

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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美里町善行表彰規程

平成20年5月20日 告示第12号

(令和6年9月1日施行)