○美里町中小企業特別小口資金融資制度要綱
平成18年8月24日
告示第5号
(目的)
第1条 本制度は、町内の中小零細企業者の小口資金を円滑にし、その経営の資質向上を図ることを目的とする。
(運用方法)
第2条 美里町は、本制度実施のため熊本県信用保証協会に対して出捐金を出捐し、損失補償の契約を行い、保証協会は、これを基金として取扱金融機関を通じて出捐金の25倍を限度とする小口資金融資の保証を行う。
(融資対象)
第3条 融資ができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 資金の使途 事業経営に必要な運転又は設備資金とする。
(2) 保証付融資 融資はすべて熊本県信用保証協会の保証付とする。
(3) 融資限度 500万円
(4) 期間及び償還方法 熊本県信用保証協会市町村特別小口資金保証制度要綱の定めによるものとする。
(5) 貸付利率 熊本県信用保証協会市町村特別小口資金保証制度要綱の定めによるものとする。
(6) 保証料率 熊本県信用保証協会市町村特別小口資金保証制度要綱の定めによるものとする。
(7) 取扱金融機関 熊本県信用保証協会と取扱いに関しての契約を取り交わした金融機関
(8) 保証人及び担保 熊本県信用保証協会特別小口資金保証制度要綱の定めによるものとする。
(融資申込)
第4条 融資を受けようとする者は、熊本県信用保証協会所定の申込書に必要書類を添えて事業所所在地の商工会(以下「商工会」という。)に申し込むものとする。
(融資申込の審査)
第5条 前条により融資の申込みがあった場合、町及び商工会は、町及び商工会で構成する融資審議会で申込書その他必要書類を審査し、適当と認めるときは、保証協会に副申書を提出する。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。