○美里町生活排水設備工事指定業者規程

平成16年11月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例(平成16年美里町条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、生活排水設備工事の施工における生活排水設備工事指定業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定業者)

第2条 町長は、生活排水設備工事を業者に委託させるため、指定業者を指定するものとする。

2 指定業者は、町内に本社又は事業所を有し、業務を営むものであって、管工事施工管理技師の資格を有する者で、生活排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、町長が指定する認定講習を受講したものの中から町長が認定する。

3 指定を受けようとする業者は、登録の申請をし、町長の審査を受けなければならない。

4 指定する業者は、本町に登録し、2年ごとに更新しなければならない。

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活排水設備工事指定業者(継続)申請書(別記様式)

(2) 前条第2項に定める技能資格者の証明及び受講認定書

(3) 責任技術者の履歴及び証明書

(4) 常備する工機具の種別、数量及び従業員数

(5) 工事経歴書

(6) その他町長が必要と認めた書類

(指定期間)

第4条 指定業者の指定期間は、2年とする。ただし、町長は、継続して指定することができる。

(保証金)

第5条 指定業者の指定を受けた者は、指定日より10日以内に保証金5万円を町に供託しなければならない。ただし、第4条ただし書きにより継続する者は、保証金も継続するものとする。

2 指定業者の指定を更新しない者又は指定の取消しを受けた者については、保証金を返還するものとする。

3 前項の保証金は現金とし、利子は付さない。

(工事の範囲)

第6条 指定業者が施行する生活排水設備工事は、浄化槽本体までとする。ただし、町において施工上必要があると認めたものは、この限りでない。

第7条 指定業者は、前条並びにこの規定を遵守し、本町の指定する設計及び施工法に従って誠実に工事を遂行しなければならない。

2 指定業者は、特に町長の承認を得た場合のほか、下請人に工事を施行させてはならない。

(検査と手直し工事)

第8条 工事が竣工したときは、指定業者は直ちに工事完成通知書(しゅん工届)を提出し、町の検査を受けなければならない。なお、検査の結果不良と認めた場合は、定められた期間内に改修しなければならない。

(修繕工事)

第9条 竣工検査に合格した工事であっても、3箇月以内に故障を生じたときは、指定業者において無償でこれを修繕しなければならない。

2 指定業者が前項の修繕をしないときは、指定業者の負担において町が修繕することができる。

(保証金の充当)

第10条 指定業者が前条第2項に規定する費用を町に納入しないときは、町は保証金からこれに充当し、不足を生じた額については、追徴するものとする。

(届出)

第11条 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の異動など、重要な変更に関しては、その都度町長に届け出なければならない。

(指定業者の執行停止等)

第12条 町長は指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、6箇月以内の指定業者の執行停止又はその指定を取り消すことができる。

(1) 条例等に違反する行為があったとき。

(2) 第2条に定める要件を欠くようになったとき。

(3) その他町長においてその必要があると認めたとき。

2 前項による業務執行の停止、又は指定取り消しにより指定業者に損害が生じても、本町はその責めを負わない。

(指定等の公示)

第13条 次に掲げる場合は、公示するものとする。

(1) 指定業者の指定をしたとき。

(2) 指定業者の執行停止又は指定の取消しをしたとき。

(3) 指定業者が浄化槽設置工事の事業を廃止したとき。

(その他)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町生活排水設備工事指定業者規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

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美里町生活排水設備工事指定業者規程

平成16年11月1日 告示第69号

(平成19年3月30日施行)