○美里町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
平成19年3月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(町長の指定を受けたものに限る。)に基づく指導及び監査について必要な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図り、利用者保護を図るものとする。
(指導の基本方針)
第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援の取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知させることを方針とする。
(監査の基本方針)
第3条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(指導の形態等)
第4条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実地指導 指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。
(2) 書面指導 指定地域密着型サービス事業者等から関係書類の提出を受け、一定の場所において関係職員との面談により実施する。ただし、提出された関係書類を確認した結果、面談の必要がないと認める場合は、面談を省略することができる。
(3) 集団指導 複数の指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(指導対象)
第5条 実地指導は、毎年度、すべての指定地域密着型サービス事業者等に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の実地指導において良好な運営を継続していると認められる指定地域密着型サービス事業者等については、実施指導に代えて書面指導又は集団指導を行うことができる。
3 指定地域密着型サービス事業者等のうち、前項の規定により前年度及び前々年度において、書面指導又は集団指導の対象であったものについては、実地指導を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、その事業所が本町外に所在する指定地域密着型サービス事業者等については、当該事業所の所在地の市町村長からの報告をもって指導に代えるものとする。
(指導実施計画の策定)
第6条 町長は、指導の重点項目等及び実施対象、実施時期、実施方法等を定めた実施計画を毎年度作成するものとする。
2 町長は、実施計画の策定に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。
3 町長は、国又は県が事業所等と併設又は同一敷地内に所在する法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設若しくは法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設に対して指導を実施するときは、前2項の規定にかかわらず、同時に実施するように努めるものとし、必要な調整を行うものとする。
(指導監査職員)
第7条 町長は、介護保険に係る知識及び経験を有する福祉課介護保険係職員を指導監査職員に任命するものとする。
2 町長は、前項の指導監査職員に対し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第165条の4第3号及び第4号に規定する身分を示す証明書を交付するものとする。
(指導等の実施体制)
第8条 指導等の実施体制は、福祉課介護保険係の指導監査職員(2名以上で原則として1人は係長以上の職にあるものとする。)をもって編成するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(指導等の事前準備)
第9条 指導等の実施にあたっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、期日、場所、指導監査職員の氏名、準備すべき事項等を実施日の1月前までに通知するものとし必要に応じて実施日の2週間前までに事前資料の提出を求めるものとする。ただし、第14条第2項に規定する監査の実施については、この限りでない。
2 指導監査職員は、前回の指導等の結果及び事前提出資料を点検した上、問題点等を事前に検討し、効率的な指導等を実施するよう努めるものとする。
(指導項目)
第10条 指導及び監査の項目は、国の示した主眼事項・着眼点及び当該年度の指導実施方針で定める項目とする。ただし、次に掲げる項目については、他の法令における調査及び指導の結果をもって代えることができる。
(1) 集団給食施設として保健所が実地検査した内容等の項目
(2) 防火対象物として消防局が実地検査した内容等の項目
2 医療に係る項目については、医師が同伴しない限り、指導の項目から除くものとする。
(協議等)
第11条 指導監査職員は、実地指導終了後、改善の必要な事項その他の問題点について、その発生原因及び改善方法を事業所等の管理者その他の関係職員と協議し、又は意見交換を行い、理解を得られるよう努めるものとする。
(指導結果の報告)
第12条 指導監査職員は、指導終了後、速やかに指導結果について復命書を作成し、町長に報告するものとする。
(通知及び勧告等)
第13条 町長は、指導結果について必要な検討を行い、当該指定地域密着型サービス事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、その内容を具体的に書面により速やかに通知(様式第1号)するものとする。
3 町長は、前項に定めるもののほか、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の8、法第115条の16又は法第115条の25の規定により、期限を定めて勧告を行い、当該指定地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときにその旨を公表し、及び当該指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときに期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(監査の実施)
第14条 町長は、指導の結果、是正指導を行っても改善がなされない場合又は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、速やかに監査を実施するものとする。
(1) サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 法第78条の4、法第97条、法第115条の13又は法第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。
(5) 正当な理由なく指導を拒否したとき。
2 町長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(監査後の措置)
第15条 町長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等が法第78条の9、法第115条の17及び法第115条の26の各号の規定に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
2 町長は、監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。
3 監査の結果、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行う。また、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせるものとする。なお、過誤調整や返還金に伴って、介護給付等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、要介護者等に返還するようサービス事業者等に対して指導するものとする。
(指導監査台帳)
第16条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等指導監査台帳(様式第3号)を作成し、並びに指導等の内容及び結果等を記録及び保存するものとする。
(情報の提供)
第17条 町長は、施設に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。