○美里町施設入所支援利用調整実施要綱

平成19年6月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める施設入所支援の利用が、公平かつ円滑に実施されるために定めるものである。

(施設入所支援の利用調整)

第2条 施設入所支援の利用について調整が必要な場合は、原則として、町と指定障害者支援施設又は特定旧法指定施設(以下「施設」という。)により調整を図ることとする。なお、町と施設での調整が困難な場合は、県(熊本県福祉総合相談所。以下「相談所」という。)が広域的、専門的立場から調整を支援することとする。

(利用調整する施設)

第3条 この要綱により利用調整する施設は、障害者総合支援法第38条第1項の規定に基づき指定を受けた指定障害者支援施設とする。

(施設入所支援利用の申込み)

第4条 施設入所支援の利用を希望する障害者又は障害児(以下「利用希望者等」という。)は、介護給付費の支給申請を行うに当たって、利用を希望する施設がある場合は、施設利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)により、町を経由して希望する施設に利用申込みを行うものとする。

2 利用希望者等が希望施設として選択できる施設の数は、原則として2つまでとし、利用申込書は利用希望施設ごとに提出するものとする。

3 当面施設入所支援を利用する意思のないもの又は現に利用できない者が、将来的な利用を想定して利用申込みを行うことはできない。ただし、特別支援学校等に在学中の者が卒業後の利用を希望する場合は、第7条の規定によるものとする。

(支給申請に伴う通知等)

第5条 町は、利用希望者等から介護給付費の支給申請を受理したときは、様式第2号により、当該施設に通知する。なお、支給申請を却下した場合は、その旨を施設に通知するものとする。

(利用待機者名簿の管理)

第6条 利用申込みを受け付けた施設は、利用希望者等と面接等を行い、待機となる場合は受付順に利用待機者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、様式第3号により町に報告するものとする。なお、名簿に登載できない場合は、その理由を付して町へ報告するものとする。

2 報告を受けた町は、利用希望者等に結果を連絡する。

3 町は、施設からの報告に疑義がある場合は、施設と協議するものとし、この協議でなお疑義がある場合は、相談所に協議するものとする。

4 名簿は、施設が作成し、管理する。新規登載、施設利用開始又は利用辞退による追加、削除等は、施設がその都度行う。

5 利用待機順位は、施設での利用申込書の受付日によるものとし、施設の受付日が同日の場合は、市町村の受付日によるものとする。

6 施設は、利用待機期間中、利用希望者等の心身の状況や生活環境等の把握に努めるとともに、町と十分に情報の交換を行うものとする。

(特別支援学校等卒業予定者の取扱い)

第7条 特別支援学校等卒業予定者は、卒業予定年度の10月1日から利用申込みができることとするが、利用待機の順位は第6条第5項の規定にかかわらず、卒業予定年度の4月1日付で施設が利用申込書を受け付けたものと見なし、当該日を基準に利用待機順位を決定するものとする。

2 4月1日付で受け付けられたと見なされる利用希望者等が複数となった場合は、日常生活援助者の状況により順位付けし、これが同等の場合は、障害程度区分等により順位付けするものとし、特別支援学校等の卒業式開催日の先後による影響は受けないものとする。

(利用手続き)

第8条 施設は、利用が可能となった場合は、名簿の第1順位の利用希望者等から利用手続きの調整を進め、利用の合意がなされた場合は、その旨を町に連絡するものとする。

2 町は、当該利用希望者等に施設との利用の合意を確認したうえで、介護給付費の支給決定を行うものとする。

(入所順番到来者が利用しない場合の取扱い)

第9条 施設は、入所順番到来者が当該施設を利用しない場合は、その理由を付して町に報告しなければならない。

2 町は、入所順番到来者が当該施設を利用しない理由を確認し、適当と認められた場合は、施設に連絡し、施設は名簿の次順位で待機の利用希望者等と利用手続きを調整するものとする。

3 町は、入所順番到来者が当該施設を利用しない理由に疑義がある場合は、施設と協議するものとし、この協議でもなお疑義がある場合は、相談所に協議するものとする。

4 入所順番到来者が当該施設を利用しない場合は、原則として当該施設への利用申込みを取り下げたものと見なす。ただし、入院中等のやむを得ない理由がある場合は、その待機順位を維持するものとする。

(施設入所支援利用希望の辞退)

第10条 利用希望者が、名簿に登載された後、当該施設の利用申込みを取り下げる場合は、施設利用辞退届(様式第4号)を町に提出するものとし、町は施設に報告するものとする。

(地域生活への移行が困難になった障害児・者又は離職した障害児・者の施設入所支援)

第11条 施設は、「地域生活への移行が困難になった障害児・者及び離職した障害児・者の入所施設等への受け入れについて」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知、平成21年3月31日付け障障発第03301008号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知により一部改正)に基づき施設入所支援を行う場合は、第6条第5項の規定にかかわらず、利用手続きの調整を進めることができる。

2 施設は、前項の規定による利用希望者等がいる場合は、その旨を町に連絡し、利用契約に係る手続き等を行うものとする。

(緊急的施設入所支援)

第12条 施設は、緊急的施設入所支援の必要性がある者については、第6条第5項の規定にかかわらず、次項から第4項の規定により利用手続きの調整を進めることができる。

2 緊急的施設入所支援の必要性がある者とは、次の各号のいずれかに該当し、他の障害福祉サービス等を利用しても在宅生活の維持が困難となる急迫した事情があり、併せて利用希望施設の上位待機者と比べてもサービス利用の必要度が特に高い者をいう。

(1) 在宅の障害者(児)で日常的な支援者がいない者

(2) 入所可能な期間が限られている施設利用者(児)

(3) 退院可能であるが、自宅での生活が困難であるため入院を継続せざるを得ない状況にある障害者(児)

(4) その他前各号に準じる障害者(児)

3 施設は、入所検討会議で検討した結果、緊急的施設入所支援の必要性があると判断したときは、その旨を町に連絡し、利用契約に係る手続きを行うものとする。

4 施設は、緊急的施設入所支援を行ったときは、相談所に緊急的施設入所支援報告書(様式第5号)を提出する。

5 第15条の規定による施設入所支援利用調整協議会(以下「協議会」という。)が、施設が行った緊急的施設入所支援を不適当と判断した場合は、当該施設は、同協議会が定める期間(原則として1年間)上位待機者の居住地を管轄する市町村との協議を経た後でなければ、緊急的施設入所支援を行うことができない。

(入所検討会議)

第13条 施設は、必要に応じ、施設長、サービス管理責任者、看護職員、生活支援員等(施設により配置がない職種は除く。)による合議制の入所検討会議を開催し、その会議録を作成後、これを2年間保存する。

2 入所検討会議は、第6条第1項に規定する名簿不登載の適否、第7条に規定する特別支援学校等卒業予定者の利用待機順位、第12条に規定する緊急的施設入所支援の必要性の有無等を協議する。

3 施設は、会議録について相談所又は町から求められた場合は、その写しを提出するものとする。

(利用待機者状況報告)

第14条 施設は、毎月10日までに、相談所及び町に対して、様式第6―1号及び様式第6―2号により、前月末現在の利用待機者の状況等について報告を行うものとする。

2 相談所は、施設からの報告書により、名簿順位に基づいて施設利用が適正に行われているか等を確認するとともに、利用待機情報等をとりまとめ、施設及び市町村等へ情報提供を行うものとする。

(施設入所支援利用調整協議会)

第15条 協議会は、「熊本県障害者地域リハビリテーション協議会」の専門分科会とする。

2 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 本要綱に基づく運営状況

(2) 第12条の規定による緊急的施設入所支援を行った事例

(3) 施設入所支援の利用調整に当たって特に審議を要するもの

3 協議会の詳細は、別に定める。

(措置による入所)

第16条 町が、身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく措置を行う場合の入所順位の調整については、当要綱の規定に準じて行うこととする。

(雑則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行し、平成19年6月6日から適用する。

(経過措置)

2 相談所において管理している各施設の利用待機者名簿は、本要綱施行時に各施設に引き継ぐこととする。

(平成25年3月29日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

美里町施設入所支援利用調整実施要綱

平成19年6月27日 告示第30号

(平成25年4月1日施行)