○美里町地域生活支援事業実施要綱
平成19年6月22日
告示第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条―第5条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第6条―第13条)
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業(第14条―第28条)
第2節 住宅改修費助成事業(第29条―第39条)
第3節 点字図書給付事業(第40条―第48条)
第5章 移動支援事業(第49条―第54条)
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第55条―第59条)
第7章 日中一時支援事業(第60条―第65条)
第8章 自動車運転免許証取得・改造事業
第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第66条―第74条)
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第75条―第82条)
第9章 雑則(第83条―第86条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 要綱に基づく相談支援事業
(2) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業
(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業
(4) 要綱に基づく移動支援事業
(5) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 要綱に基づく日中一時支援事業
(7) 要綱に基づく自動車運転免許証取得・改造事業
2 前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(実施主体)
第4条 相談支援事業の実施主体は美里町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められるものに委託することができる。
(事業内容)
第5条 相談支援事業の実施主体又は前条により委託を受けたものは、次に掲げる事業を行うこととする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会性活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第6条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。
(派遣対象者)
第8条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣事業)
第9条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、熊本県及び近隣県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(報告)
第11条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(費用の負担)
第12条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業
(定義)
第15条 この節において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第16条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(用具の貸与)
第21条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第22条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(貸与の取消し)
第24条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第25条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第27条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第20条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第28条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費助成事業
(目的)
第29条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第30条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修費の範囲)
第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第32条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(費用の負担)
第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(業者への支払い)
第38条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円の範囲内とする。
(費用の返還)
第39条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
第3節 点字図書給付事業
(目的)
第40条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第42条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。
(給付の限度)
第43条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第45条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第46条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第47条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第48条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
(目的)
第49条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第50条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(対象者)
第51条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(費用の負担)
第54条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業
(目的)
第55条 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第55条の2 事業の実施主体は、美里町とする。ただし、複数の市町が連携して広域的に実施する場合は、この限りでない。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第56条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要な者
(2) 感染症疾患を有する者
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(決定の取消し)
第58条の4 町長は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、第58条に規定する利用の決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第56条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(費用の負担)
第59条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
第7章 日中一時支援事業
(目的)
第60条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第61条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(利用定員及び職員等の配置)
第65条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるものとする。
第8章 自動車運転免許証取得・改造事業
第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(目的)
第66条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳実施要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成金の額)
第68条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。
(申請)
第69条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
(3) 精神障害者保健福祉手帳の写し
(決定等)
第70条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(請求)
第72条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第25号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第73条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第74条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第26号)を整備するものとする。
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業
(目的)
第75条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第76条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、助成は原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第77条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。
(申請)
第78条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 車検証の写し
(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(決定等)
第79条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第81条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第82条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第30号)を整備するものとする。
第9章 雑則
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用負担額の減免)
第85条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(補則)
第86条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(美里町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 美里町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成16年美里町告示第34号)は、廃止する。
(美里町重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
3 美里町重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年美里町告示第36号)は、廃止する。
(美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の廃止)
4 美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成16年美里町告示第37号)は、廃止する。
(美里町夏休み障害児デイサービス事業実施要綱の廃止)
5 美里町夏休み障害児デイサービス事業実施要綱(平成16年美里町告示第40号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日告示第7号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条(美里町戸籍に係る事務取扱要綱第7条第1項第1号の改正規定を除く。)の規定、第2条(美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱第5条第1項第1号及び第17条第1項第5号の改正規定を除く。)の規定及び第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第78条第3号、第4号及び第5号の改正規定を除く。)は公布の日から、第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第1条の改正規定を除く。)の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
別表(第16条、第23条関係)
区分 | 種目 | 対象者 |
| 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
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| 対象年齢 |
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介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上18歳未満 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要するものに限る。) | 18歳以上 | |||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介護を要するものに限る。) | 3歳以上 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要するものに限る。) | 学齢児以上 | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳児以上 | 介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳児以上18歳未満 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する障害者(児)で、入浴に介助を必要とする者。 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の確保、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上18歳未満 | 手すり付のもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 9,850円 | 8年 | |
下肢又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | |||
T字状・棒状つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害者(児) | 学齢児以上 | 障害者(児)が移動するに当たって、容易に使用し得るもの。 | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ① 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や体位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。 | 学齢児以上 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 |
| 3年 | |
① スポンジ及び革を主材料としているもの。 | ① 15,200円 | |||||
② スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの。 | ② 36,750円 | |||||
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上及び重度又は最重度の知的障害児で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。 | 学齢児以上18歳未満 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
| 上肢機能障害2級以上 | 18歳以上 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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火災警報器 | 障害等級2級以上の障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準じる世帯。 | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準じる世帯。 | ― | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度である者。 | 学齢児以上18歳未満 | 知的障害児が容易に使用得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | ||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上。 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。) | 18歳以上 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400円 | 10年 | |
透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級である者。 | 3歳児以上18歳未満 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 | |
| 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。 | 18歳以上 | ||||
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 | 学齢児以上 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 | 学齢児以上 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者。 | 18歳以上 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体温計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000円 | 5年 | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声、発語に著しい障害を有する者(児を含む。)。 | 学齢児以上 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。 上肢機能障害(児) インテリキー、ジョイステイック等 視覚障害者(児) 両面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 6年 | |
点字デイスプレイ | 視覚障害者及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者。 | 18歳以上 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。 | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので、次のとおりとする。 |
| 7年 | |
(1) 標準型 | (1) 標準型 | |||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | |||||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | |||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者。 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児) | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用) | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児) | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。 | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。 | 学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。 | ― | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びに、テレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 6年 | |
人工咽頭 | 咽頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児) | ― | ① 呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口膣内に導き構音化するもの(笛式) | 笛式 8,100円 | 笛式 4年 | |
② 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口膣内に導き構音化するもの(電動式) | 電動式 70,100円 | 電動式 5年 | ||||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 18歳以上 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの。 | 新規設置 83,300円 回線切替のみ 2,000円 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 18歳以上 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 7,700円 | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児) | 学齢児以上 | 編集、校正機能を持ち日本点字表記法に基づき、入力した文字を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文字の作成及び音声化ができるもの。 | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 町長が別に定める。 | ― | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | ― | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフイルム製の収納袋。 | 蓄便袋(月額) 8,858円 | ― |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフイルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの。 | 蓄尿袋(月額) 11,639円 | |||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3級以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。 | ― | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品。 | 月額 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | ― | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用普通型 7,700円 男性用簡易型 5,700円 女性用普通型 8,500円 女性用簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 町長が別に定める。 | ― |
様式 略