○美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会設置要綱

平成16年11月1日

告示第71号

(設置)

第1条 痴呆性高齢者を見守り、支える体制づくりを推進するため美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業を推進するため必要な事項について協議を行う。

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置く。

2 会長は、福祉課長とする。

3 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務上知りえたことを他人に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な要項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この要綱の施行後の最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

所属

職名

社会福祉法人美里町社会福祉協議会

事務局長

タクシー業者

代表者

松橋警察署中央駐在所

所長

松橋警察署砥用交番

所長

宇城広域消防署東分署

署長

美里町嘱託会

嘱託員

美里町民生委員協議会

委員

美里町福祉課

課長

美里町在宅介護支援センター

施設長

美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会設置要綱

平成16年11月1日 告示第71号

(平成16年11月1日施行)