○美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第70号

(目的)

第1条 本事業は、地域における痴呆性高齢者を見守り、支える体制づくりをとおして、痴呆性高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が継続できるよう、また、痴呆性高齢者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、美里町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体(在宅介護支援センター又は社会福祉協議会等。以下「受託者」という。)に事業運営の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 本事業は、次に定める事項を別途設置する美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会により推進するものとする。

(1) 痴呆に係る相談業務

(2) 痴呆予防に関する広報・啓発事業

(3) 痴呆性高齢者の介護に関する支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、痴呆性高齢者に関する事業

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、美里町に居住する60歳以上の高齢者及びその家族等とする。

(調査及び報告)

第5条 町長は、この事業の適正な運営を図るため、受託者が行う事業内容について必要に応じて調査し適切な措置を講じるとともに、受託者に対し活動状況の報告を求めることができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の砥用町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第70号

(平成16年11月1日施行)