○美里町高齢者コミュニティセンター条例
平成18年8月25日
条例第54号
美里町高齢者コミュニティセンター条例(平成16年美里町条例第98号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町内に居住する高齢者に対し、その機能回復、残存能力の開発及び健康の増進と利用者相互間の親睦を図るため、高齢者コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町高齢者コミュニティセンター
(2) 位置 美里町豊富530番地
(管理及び運営)
第3条 美里町高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 次に掲げる者は、センターを利用することができる。
(1) 町に居住する65歳以上の高齢者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 センターの施設等を設置の目的以外において利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(過料)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状回復しない者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美里町高齢者コミュニティセンター条例(平成16年美里町条例第98号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。