○美里町要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策及び障害者虐待防止対策地域協議会設置要項

平成19年4月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。))防止並びに高齢者への虐待防止及び障害者への虐待防止を図るために、美里町要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策及び障害者虐待防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童、DV被害者、高齢者虐待被害者及び障害者虐待被害者(以下「保護を要する者」という。)に関する情報並びにその保護者等に関する情報その保護を要する者から適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、保護を要する者に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童、DV被害者、高齢者虐待及び障害者虐待問題に関する町全体の活動及び広報計画等に関すること。

(2) その他、要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策及び障害者虐待防止対策等に関し必要な活動

(会員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関、別表第2に掲げる法人及び別表第3に掲げるその他の関係者をもって構成する。

2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は会員の互選による。

3 副会長は会長が指名する。

4 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、保護を要する者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し、保護を要する者の支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の実態把握に関すること。

(2) 保護を要する者への支援活動に関すること。

(3) 保護を要する者への対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の保護を要する者について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該保護を要する者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の保護を要する者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の保護を要する者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の保護を要する者を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の保護を要する者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の会員より互選する。

4 副座長は座長が指名する。

5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代行する。

(対策調整機関の指定)

第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、福祉課を対策調整機関として指定する。

(対策調整機関の業務)

第10条 対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 保護を必要とする者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による保護を要する者に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した保護を要する者の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(協議会の責務)

第11条 協議会は、第2条に規定する情報の交換及び協議を行うために必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者に対し、資料又は情報の提供を求める場合にあっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日告示第5号)

この要項は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

国、県又は地方公共団体の機関

・熊本地方法務局宇土支局

・宇城警察署

・宇城福祉事務所

・宇城保健所

・熊本県福祉総合相談所

・美里町教育委員会

・美里町立小中学校代表

・美里町保健課

・美里町福祉課

別表第2(第3条関係)

法人

・美里町町内保育園代表

・砥用音楽幼稚園

・美里町社会福祉協議会

・美里町地域包括支援センター

別表第3(第3条関係)

その他の関係者

・宇土人権擁護委員協議会代表

・美里町民生委員児童委員協議会会長

・美里町老人クラブ連合会会長

・町長が指名する者

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平成19年4月27日 告示第24号

(平成21年3月17日施行)