○美里町予約乗合タクシー運行補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者、運転免許証を持たない者、町内公共施設利用者等の利便性を図るため、美里町予約乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行主体であるタクシー事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、美里町予約乗合タクシー運行に関する協定書(以下「協定書」という。)により行う事業とする。

(補助額)

第3条 補助事業に対する補助額は、当該補助事業を実施する年度の乗合タクシー運行実績に基づき、前条に掲げる協定書に明記された協定料金から運送収入を控除した額に対して、予算の範囲内において町長の定める額とする。

(交付申請書の様式等)

第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 申請書の提出期限は、毎会計年度町長が定め、事業者に通知するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第4条の補助金等交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告書の様式)

第6条 規則第13条の実績報告書(以下「報告書」という。)は、様式第3号のとおりとする。

(報告書の提出時期)

第7条 報告書の提出期限は、補助事業完了(一部完了の場合は出来高による。)後20日以内とする。

(確定通知書の様式)

第8条 規則第14条の補助金等確定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(交付請求書の様式)

第9条 規則第16条に基づく補助金の請求をしようとするとき(概算払を受けようとするときを含む)は、様式第5号による交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第10条 町長は、規則第18条の規定による返還を命ずるときは、様式第6号により、事業者に対し通知するものとする。

(書類の整備等)

第11条 事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類は、当該補助事業が完了する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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美里町予約乗合タクシー運行補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第18号

(平成19年4月1日施行)