○美里町文集編集委員設置規則
平成19年1月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 「文集みさと」の編集事業を実施するため、美里町文集編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 編集委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(所掌事務)
第3条 編集委員は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 「文集みさと」の編集に関すること。
(2) 投稿の啓発・収集に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(定数及び任期)
第4条 編集委員の定数は5名以内とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 編集委員の庶務は社会教育課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は編集会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。