○美里町文集編集委員設置規則

平成19年1月23日

教委規則第1号

(設置)

第1条 「文集みさと」の編集事業を実施するため、美里町文集編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 編集委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(所掌事務)

第3条 編集委員は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 「文集みさと」の編集に関すること。

(2) 投稿の啓発・収集に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(定数及び任期)

第4条 編集委員の定数は5名以内とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 編集委員の庶務は社会教育課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は編集会議に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美里町文集編集委員設置規則

平成19年1月23日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号