○美里町立社会教育センター条例

平成18年8月25日

条例第51号

美里町立社会教育地域センター条例(平成16年美里町条例第77号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の社会教育及び社会体育の振興を図るため、社会教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三渓社会教育センター

美里町名越谷4024番地

豊富社会教育センター

美里町豊富530番地

川越社会教育センター

美里町川越3366番地

(管理及び運営)

第3条 教育センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、教育センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育センターの利用を許可しない。

(1) その利用が教育センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、教育センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は教育センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、教育センターへの入館を拒否し、又は教育センターから退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他教育委員会が、管理上支障があると認める者

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により教育センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 教育センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、教育センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(過料)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状回復しない者

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美里町立社会教育地域センター条例(平成16年美里町条例第77号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美里町立社会教育センター条例

平成18年8月25日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)