○美里町防災行政無線戸別受信機使用料徴収条例

平成19年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が運営する防災行政無線事業において、システム及び機器等の維持管理に資するため、各世帯等に貸与する戸別受信機の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収を受ける者)

第2条 使用料は、当該年度の4月1日に戸別受信機の貸与を受けている個人又は団体から徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料は、戸別受信機1台につき年額600円とする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、別に定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美里町防災行政無線戸別受信機使用料徴収条例

平成19年3月15日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年3月15日 条例第5号