○美里町戸籍に係る事務取扱要綱
平成19年3月30日
告示第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸籍に関する届出を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)及び戸籍関係の証明書の交付請求に係る事務取扱等について、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)及び戸籍の届出における本人確認等の取扱について(平成15年3月18日民一第748号民事局長通達)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求 全ての戸籍関係証明の交付請求
(2) 弁護士等からの請求 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が、その資格及び職務上の請求である旨を明らかにし、所属する団体毎にあらかじめ統一用紙として定めている職務上の請求書によって行う請求
(3) 官公署からの請求 官公署に属する職員が、その属する機関における所属長等の公印の押印された公文書を提出し、職務上の請求である旨を明らかにして行う請求
(5) 第三者からの請求 法第10条第1項に規定する者以外の者からの請求
(6) 被請求者 請求により戸籍の個人情報が公開されることとなる者
(7) 管理者 住民生活課長及び東部出張所長
(8) 従事職員 戸籍事務に従事する職員
(従事職員の研修)
第3条 管理者は、従事職員に対し、定期的にこの要綱に関する研修を実施しなければならない。
2 管理者は、新たに従事職員になった者に対し、速やかにこの要綱に関する研修を実施しなければならない。
第2章 本人確認等
第1節 届出に係る本人確認
(本人確認の実施)
第4条 虚偽の届書により戸籍へ不実の記載がされることを未然に防止するため、本人確認を行うものとする。
(本人確認の対象となる届出の範囲)
第5条 本人確認を行う届出の種類は、創設的届出(届出によって、初めて効力が生じることとなる届出をいう。)とする。ただし、法第38条第2項に該当する届出については、この限りでない。
(本人確認の対象者)
第6条 本人確認の対象者は、届出を持参した者(使者を含む。以下「持参人」という。)とする。
(本人確認の方法)
第7条 本人確認は、次のいずれかに該当する本人を確認できるものの提示を求めて行うものとする。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に規定する個人番号カード
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券又は同法第19条の3に規定する在留カード
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
(5) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(6) 前各号に規定するもののほか官公署の長が交付した顔写真貼付の身分証明証
2 前項各号に定めるものにつき、記載された内容と届出の内容が相違するとき又は貼付された顔写真の人物と持参人が同一であることが確認できないときは、本人確認ができなかったものとする。
(郵送による届出及び執務時間外や休日等に届出があった場合の事務処理方法)
第8条 郵送による届出又は執務時間外及び休日等に届出があった場合は、本人確認を行わないものとし、届書が受理された旨を届書中の全届出人に対し通知する。
(届書の受理)
第9条 届書の受理の際、持参人の本人確認ができなかった場合であっても、届出要件を満たしているときは、これを受理する。
(受理の通知)
第10条 届書を受理する際に本人確認ができなかった全ての届出人に対し、受否の照会をしているときを除き、届出を受理した後、届出人に対し届出を受理した旨の通知(以下「通知」という。)をするものとする。ただし、日本国内に住民登録をしていない者であった場合は、この限りでない。
(通知の方法)
第12条 通知は「親展」と記載した封書による普通郵便とし、当該封書の外部から内容を読みとることができないようにするものとする。
(通知のあて先及びあて名)
第13条 通知のあて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出日以後に住所変更がされている場合には、変更前の住所をあて先とする。
2 通知のあて名は、届出により氏が変更となる者については、変更前の氏とする。
(返送された通知の保存)
第14条 通知があて先不明等により返送された場合は、再送せず、通知に係る届出を受理した年度の翌年から1年間保存する。
(届書への記載事項)
第15条 本人確認を行ったことを明らかにするために、当該届書の欄外に、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 本人確認の方法
(2) 各届出人に対しての通知発送の有無
(3) 第10条ただし書きに定める者につき通知を発送しないときは、その旨
(4) 持参人が届出人以外のときは、持参人の住所、氏名及び生年月日
(確認台帳)
第16条 通知の経緯を明らかにするために、当該届書の写しを確認台帳としてフォルダ化するものとする。
2 確認台帳には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 通知の発送日
(2) 通知が返送されたときは、その理由
(3) 届出人から連絡があったときは、その内容
(確認台帳の保存)
第17条 確認台帳は、当該届出を受理した年度の翌年から5年間保存する。
第2節 請求に係る本人確認
(本人確認の実施)
第18条 請求を受理するに当たり、不当な請求を未然に防止するため本人確認を行うものとする。
(本人確認の対象者)
第19条 本人確認の対象者は、請求に係る書面を持参した者(以下「請求書持参人」という。)とする。
(本人確認の方法)
第20条 請求に係る本人確認は、請求書持参人について実施するものとし、第7条第1項に規定する書面の提示を求めて行うものとする。
2 第7条第1項各号に掲げるものに記載された内容と請求書に記載された内容が相違する場合若しくは貼付された顔写真の人物と請求書持参人とが同一であることが確認できない場合又は身分証明書の提示がない場合は、次のいずれかに該当するものの提示を求め、かつ、本人しか知りえない個人情報等を質問し、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムを用いる等の方法により確認するものとする。
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する資格確認書
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する資格確認書
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳
(4) 銀行等の預金通帳
(5) 法人の代表者、所属する団体の長の交付した社員証
(6) 学生証
(7) 前各号に規定するもののほか、管理者が認めたもの
3 従事職員は、本人確認の方法について請求の書面に記載するものとする。
(本人確認ができなかった旨の記載)
第21条 前条の規定による請求書持参人の本人確認ができなかったときは、請求に係る書面が正確に記載されていることを確認するとともに、請求に係る書面に本人確認ができなかった旨を記載し、請求を受理するものとする。
(1) 弁護士等からの請求 所属する団体毎にあらかじめ統一用紙として定めている職務上の請求書
(2) 官公署からの請求 官公署における所属長等の公印の押印された公文書
(4) 別表に掲げる法人からの請求 当該法人の役員又は職員が交付を請求する旨の事項を記載し、法人等の印の押印された書面
2 住所が公知された官公署からの請求については、請求につき明らかにしなければならない事項のうち、その住所の記載を省略することができるものとする。
(請求書の審査)
第23条 従事職員は、請求に係る書面の審査に当たっては、その書面に次の各号に掲げる事項の記載等があることを確認するものとする。
(1) 請求書持参人の本人確認
(2) 請求者の住所、氏名及び被請求者との関係(法人等にあっては、それらに加えて法人等の印)
(3) 請求書持参人が、代理人のときはその者の住所、氏名及び請求者からの委任状、使者のときはその者の住所、氏名及び請求者との関係
(4) 第三者請求にあっては、正当な請求事由
2 管理者は、請求についての審査を確認するものとする。
(請求者への告知)
第24条 請求書持参人が代理人又は使者の場合に本人確認ができなかったときは、請求者に対して電話により請求に係る意思の確認等を行うことができる。
2 持参人が請求者の場合に本人確認ができなかったとき及び前項の場合に意思の確認等ができなかったときは、請求者に対し、請求がなされた旨の告知書(以下「告知書」という。)を送付することができる。
(告知書の内容)
第25条 告知書の内容は、次のとおりとする。
(1) 請求の日
(2) 請求者及び請求書持参人の氏名又は法人の名称
(3) 被請求者の氏名
(4) 請求の内容
(告知書の作成)
第26条 告知書の作成に当たり、次の各号に掲げる行為について請求書持参人に行わせることができる。
(1) 告知書の内容の記入
(2) 告知書の送付に係るあて先及びあて名の記入
(告知書台帳の作成)
第27条 告知書を送付したものについては、関係書類の写しを告知書台帳としてフォルダ化するものとする。
2 告知書があて先不明等により返送された場合は、再送せず、告知書台帳と共に保管するものとする。
(官公署からの請求の委任)
第28条 官公署から請求の請求書持参人が官公署の職員でないときは、当該請求を行う官公署の所属長等の公印が押印された委任状を提出しなければならない。
(郵便等による請求の送付先)
第29条 郵便等による請求に係る戸籍関係証明の送付先は、請求者が個人の場合は請求者の住所又は所在地、法人の場合は法人の所在地とする。ただし、その他の場所を送付先とすることについて正当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(第三者からの請求の審査)
第30条 第三者からの請求については第23条に基づいて審査し、請求事由の真実性を確認するため、疎明資料を提出させるものとする。
2 請求に係る書面等に使用目的外には使用しない旨の誓約、署名を求めることができる。
3 次に掲げる場合は、請求を拒否するものとする。
(1) 請求に係る書面等の内容に不備がある場合
(2) 疎明資料を提出しない場合
(3) 法令等に違反する契約等に基づく場合
(4) 公序良俗に反するおそれがある契約等に基づく場合
(5) 法第10条の2第1項に規定する者自らが請求すべき事由にもかかわらず第三者が請求した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が請求事由等について請求するに足りる理由がないと判断した場合
第3章 電話照会
(電話照会)
第31条 官公署からの刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づくもので、緊急措置として電話による戸籍等の記載事項に関する照会(以下「電話照会」という。)が行われたときは、後日、公文書を提出することを確認したうえ、照会に応じるものとする。
2 電話照会の窓口は、住民生活課とする。
(電話照会者名簿の提出)
第32条 前条の規定により電話照会に応じる場合は、電話照会をする官公署(以下「電話照会官公署」という。)からあらかじめ、その官公署の代表電話番号並びに電話照会をする者(以下「電話照会者」という。)の所属及び氏名を記載した名簿(以下「電話照会者名簿」という。)の提出を受けるものとする。
(電話照会の審査等)
第33条 電話照会を受けた従事職員は、電話照会者の所属及び氏名を電話照会者名簿と照合するものとする。
2 従事職員は、電話照会者から刑事訴訟法第197条第2項に基づいて行う電話照会であって緊急を要するものである旨の確認をするものとする。
3 従事職員は、照会事項を聴取し、電話照会聞取書(様式第2号)を作成のうえ、一旦電話を切り、電話照会者の所属する官公署に電話をかけたうえで、電話照会者に直接回答するものとする。
4 従事職員は、電話照会官公署に、次に掲げる事項を付記した身上調査照会書又は捜査関係事項照会書(以下「照会書」という。)の提出を求めるものとする。
(1) 電話照会を行った日
(2) 電話照会者の所属及び氏名
(3) 電話照会の対象者
5 従事職員は、提出のあった照会書と電話照会聞取書を照合するものとする。
6 管理者は、従事職員が作成した電話照会聞取書を確認するものとする。
(電話照会の拒否)
第34条 次のいずれかに該当するときは、電話照会に応じないものとする。
(1) 電話照会官公署が、電話照会者名簿を提出しないとき。
(2) 電話照会をした者が、所属及び氏名を明らかにしないとき。
(3) 電話照会をした者が、緊急を要する旨を明らかにしないとき。
(4) 電話照会をした者が、電話照会者名簿に掲げられた者と一致しないとき。
(5) 電話照会の内容が明らかに合理性又は必要性を欠くと認められるとき。
(6) 事務に相当の支障が生じることとなったとき。
第4章 文書等の管理
(文書等の保管及び処分)
第35条 文書等の保管に関しては、個人情報の漏洩に留意し、保存年限終了後は適切に処分するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第14号)
(施行日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の規定による中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下次項において「登録証明書」という。)は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下次項において「特例法」という。)附則第15条第2項で定める日を経過するまでの期間は、改正後の要綱第5条第1項第3号の規定による在留カードとみなす。
3 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条の規定による特別永住者が所持する登録証明書は、特例法附則第28条第2項で定める日を経過するまでの期間は、改正後の要綱第5条第1項第5号の規定による特別永住者証明書とみなす。
附則(平成24年9月13日告示第18号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条(美里町戸籍に係る事務取扱要綱第7条第1項第1号の改正規定を除く。)の規定、第2条(美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱第5条第1項第1号及び第17条第1項第5号の改正規定を除く。)の規定及び第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第78条第3号、第4号及び第5号の改正規定を除く。)は公布の日から、第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第1条の改正規定を除く。)の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(美里町戸籍に係る事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条(美里町戸籍に係る事務取扱要綱第7条第1項第1号の改正規定に限る。)の規定の施行日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第28号。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条において「旧住基法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。
2 住民基本台帳カードは、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住基法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第1条の規定による改正後の美里町戸籍に係る事務取扱要綱の規定を適用する。
附則(平成30年3月26日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第82号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
土地改良区 土地改良区連合 土地改良事業団体連合会 土地区画整理組合 地方住宅供給公社 市街地再開発組合 地方道路公社 日本下水道事業団 土地開発公社 住宅街区整備組合 独立行政法人緑資源機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構 独立行政法人雇用・能力開発機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 独立行政法人水資源機構 独立行政法人空港周辺整備機構 独立行政法人都市再生機構 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |