○美里町情報公開審議会規則

平成19年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町情報公開条例(平成19年美里町条例第2号)第21条第9項の規定に基づき、美里町情報公開審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及びその代理者)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課行政係において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美里町情報公開審議会規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号