○美里町男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成19年3月30日
告示第6号
(設置)
第1条 男女共同参画に関する総合的な施策の樹立とその推進に資するため、美里町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次の事項について協議し、必要に応じて町長に報告する。
(1) 男女共同参画施策の樹立とその推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査研究に関すること。
(3) その他男女共同参画の形成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長になる。
3 懇話会に、必要に応じて部会を置くことができる。
4 部会は、会長が指名する委員をもって組織し、会長が招集する。
(庶務)
第6条 懇話会に庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。