○美里町行財政改革推進委員会設置要綱
平成19年3月30日
告示第5号
(目的)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、美里町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について審議し、助言する。
(1) 美里町行財政改革大綱の推進に関すること。
(2) その他行財政改革の推進に関して町長が特に必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、委員会において必要とするときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。