○美里町簡易水道給水工事分担金等徴収条例

平成18年3月13日

条例第15号

(目的)

第1条 町営による簡易水道給水工事を実施する場合における受益者からの分担金、加入金及び手数料(以下「分担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において受益者とは、町が行う簡易水道給水工事の給水区域内の給水申込者で、町が認めた者をいう。

(徴収する分担金等の額)

第3条 受益者から徴収する分担金等の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 分担金の額は次のとおりとする。

給水管口径

金額

φ13~20ミリメートル

30,000円

φ25ミリメートル

40,000円

φ30ミリメートル

50,000円

φ40ミリメートル

90,000円

φ50ミリメートル

150,000円

φ75ミリメートル

270,000円

(3) 手数料の額は、条例第29条の規定にかかわらず無料とする。

(納付の期日及び納付方法)

第4条 分担金及び加入金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。

2 納付は、原則として一括払いとする。ただし、受益者の申し出により町長が必要があると認めるときは分割納入(最高60回)により納付することができる。なお、分担金及び加入金の支払期間中に受益者が美里町簡易水道契約を解約する場合は、残金を一括にて支払うものとする。

3 支払いの開始は、給水開始月を1回目とする。

(督促、延滞金)

第5条 分担金及び加入金の未払い額の督促料、延滞金は、徴収しないこととする。なお、受益者が解約に伴う残金を納入できない場合は、遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。

(分担金及び加入金の免除)

第6条 町長は、特別の理由があると認める場合には、分担金及び加入金を減額し、又は、免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町簡易水道給水工事分担金等徴収条例

平成18年3月13日 条例第15号

(平成18年6月16日施行)