○美里町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程
平成18年3月31日
訓令第3号
(主旨)
第1条 この規定は、水道法(昭和32年法律第177号(以下「法」という。))第19条に規定する水道技術管理者の設置及び職務については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(水道技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項に基づき、上下水道課に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格を有する者のうちから水道事業管理者が選任する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員について技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(職務の補助者)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、水道衛生課長が指名する者をもって充てる。
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、すべて一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
第6条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。